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保険料の軽減措置

ページID:195763129

更新日:2024年4月1日

軽減制度の概要

1. 均等割額の軽減措置

 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額が下表の基準額以下の場合、保険料の均等割額が軽減されます。

令和6年度の均等割額の軽減
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 均等割額の軽減割合
43万円+(年金又は給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 7割
43万円+(年金又は給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数) 以下 5割
43万円+(年金又は給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数) 以下 2割

※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
※年金又は給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」又は「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

2. 所得割額の軽減措置(東京都独自の軽減)

 被保険者本人の賦課のもととなる所得金額(※)が下表の基準額以下の場合、保険料の所得割額が軽減されます。

令和6年度の所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 所得割額の軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

3. 被用者保険(健保や共済など)の被扶養者だった方に対する軽減措置

 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く。)の被扶養者だった方の保険料について、均等割額は加入から2年を経過する月までは5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
 ※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

保険料の減免・軽減について

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