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更新日:2022年4月1日
軽減制度の概要
1. 均等割額の軽減措置
世帯主と、同一世帯の被保険者の前年中の総所得金額等の合計額が下記の基準額以下の場合、保険料の均等割額が軽減されます。
同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額 | 均等割額の減額 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 | 7割軽減 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数) 以下 | 5割軽減 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+52万円×(被保険者数) 以下 | 2割軽減 |
※ 65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。
※ 基礎控除額等の数字は、税制改正などで改正されることがあります。
※ 世帯は4月1日(年度途中に資格を取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
※ 所得の合計額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額等の合計であり、退職所得を除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入又は控除を行いません。
2. 所得割の軽減措置(東京都独自の政策)
賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)が下記の基準額以下の方を対象に軽減措置を行います。
賦課のもととなる所得金額 | 所得割額の減額 |
---|---|
15万円以下 | 50%減額 |
20万円以下 | 25%減額 |
3. 被用者保険(健保や共済など)の被扶養者だった方に対する軽減措置
所得割額はかかりません。均等割額は後期高齢者医療制度加入から2年間、5割軽減されます。
低所得者の均等割額の軽減措置に該当する場合は、軽減割合の高いほうが適用されます。
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