ページID:686953957
更新日:2022年1月12日
東京都外への転出
一般の住宅への転出
長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当または出張所で 「負担区分等証明書」の交付を受けて、転出先の窓口へお出しください。
なお、墨田区の住所が記載された保険証は、転出日からご使用いただけませんので、ご返却ください。
後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(一般の住宅への転出)
後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(PDF:206KB)
郵送等による申請の場合、こちらの申請書に必要事項を記入いただき、必要書類を添えて申請ください。
住所地特例施設への転出
都外の住所地特例施設(特別養護老人ホーム等)に転出される場合、住所地特例制度により、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者資格が継続されますので、長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当または出張所に届け出してください。
転出先自治体に、転入の届け出をされた後、新しい住所の保険証等を書留でお送りします。
住所地特例の対象となる施設の例は、下記の通りです。
- 病院又は診療所
- 障害者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム、介護保険施設等
後期高齢者医療住所地特例の適用(変更・終了)に関する届出書(住所地特例施設への転出)
後期高齢者医療住所地特例の適用(変更・終了)に関する届出書(PDF:189KB)
郵送等による申請の場合、こちらの申請書に必要事項を記入いただき、必要書類を添えて申請ください。
東京都内の転出
都内の住所地へ転出された方は、長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当または出張所にお届け出ください。
墨田区の住所が記載された保険証は、長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当または出張所にご返却ください。
手続きについて
申請窓口
- 区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
- 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 被保険者本人の本人確認書類(※1)と、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(※2)
- 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※1)と、代理権の確認書類(※3)
(※1)本人確認書類、(※2)個人番号確認書類 並びに (※3)代理権の確認書類 の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。