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後期高齢者医療被保険者証等の更新のお知らせ

ページID:378173526

更新日:2023年7月1日

後期高齢者医療被保険者証(保険証)の更新

保険証の交付

 令和5年8月1日から医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合(1割、2割または3割)が変わる方について、新しい保険証(水色)を7月6日(木)から簡易書留で順次発送予定です。
 新しい保険証が届きましたら、現在お使いの保険証は8月1日以降に必ずご返却ください。古い保険証をそのまま使用しますと、あとで差額分の支払いや払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

 なお、自己負担割合が変わらない方には保険証はお送りしませんので、現在の保険証を引き続きお使いください。

保険証が届かない場合

 新しい保険証は簡易書留でお送りしています。配達したときにご不在で、一定期間内に郵便局へ再配達の手続きをされない場合、保険証は区役所に戻ってきます。保険証が区役所に戻ってきた方には、保険証の引き取り通知をお送りいたします。区役所に戻ってきた保険証の引き取り方法について、ご不明な点がある場合は長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当までお問い合わせください。

自己負担割合

 自己負担割合は、住民税課税所得※1等をもとに毎年8月1日を基準日として判定します。令和5年8月1日以降の自己負担割合は令和5年度の住民税課税所得等をもとに判定します。

令和5年度住民税課税所得等

(令和4年1月から12月までの所得から算出)

区分自己負担の割合

同じ世帯の被保険者の中に

住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

現役並み所得者3割
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3」の合計額が
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
一定以上所得のある方2割
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合一般所得者等1割

※住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。

※1 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市区町村から送付される住民税の納税通知書等で確認できます。(「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。)

※2 年金収入とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。

※3 その他合計所得金額とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。

◎以下のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となる場合があります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の方の、「賦課のもととなる所得金額※4」の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
  2. 次の基準を満たし、「基準収入額適用申請」を行って認定される場合
基準収入額適用の条件
世帯の被保険者数

収入判定基準
(令和4年1月から12月までの「収入額」※5)

1人383万円未満※6
2人以上

合計520万円未満


※4 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※5 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額(所得金額ではありません)です。

※6 ただし、被保険者が1人の場合で383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万未満。

  基準収入額適用の認定は対象の方の収入額が確認できる場合は、申請を不要とし、お届けする保険証が認定後の自己負担割合となっている場合があります。対象の方の収入額が確認できない場合は、申請が必要になります。適用は申請の翌月からになります。(さかのぼっての適用はできません)。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)と限度額適用認定証(限度額認定証)の更新

減額認定証と限度額認定証の交付

 過去に交付されたことがあり、8月1日以降交付対象となる方に、新しい認定証(有効期限は令和6年7月31日、白色)を7月18日に普通郵便で順次発送予定です。

減額認定証と限度額認定証の交付対象者等について

減額認定証と限度額認定証の交付対象者
 自己負担割合条件
減額認定証1割の方

世帯全員(後期高齢者医療被保険者以外の方も含む)が

住民税非課税であり交付の申請をされた方

限度額認定証3割の方

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が

いずれも690万円未満であり交付の申請をされた方

  各認定証を保険証と併せて医療機関の窓口で提示すると、各認定証に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が医療機関ごとに適用されます。また、減額認定証をお持ちの方は、入院時の食費も減額されます。
なお、各認定証の交付対象者で申請されていない方には申請書をお送りします。詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

確定申告期限延長による影響について

 新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告の延長申請を行った方がいる世帯の場合は、保険証の自己負担割合、または各認定証の適用区分が暫定的なものとなる場合があります。自己負担割合や適用区分に変更があった場合、保険証や各認定証が有効期限内であっても、返却等のお願いをする場合があります。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電話番号:03-5608-6192(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

保険証の交付(再発行・更新)

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