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減額認定証・限度額認定証の取扱い

ページID:137130875

更新日:2024年12月1日

 令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」及び「限度額適用認定証(限度額認定証)」(以下、総称して「認定証」といいます。)の新規交付は終了し、以下の取扱いに変更となりました。

令和6年12月2日時点で有効な認定証をお持ちの方

認定証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引続き使用できます。
※適用区分や記載内容に変更があった場合を除きます。

紛失等した場合の手続

保険証をお持ちの場合

申請により、認定証を再交付します。

保険証も紛失等した場合

申請により、認定証の適用区分が記載された資格確認書を交付します。
※これまで保険証と認定証を提示していた場合と同様の扱いになります。
※申請方法等の詳細は、以下のページをご確認ください。
後期高齢者医療資格確認書(保険証)等の再交付

令和6年12月2日以降に新規で申請を希望する方

申請により、限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。
※申請方法等の詳細は、以下のページをご確認ください。
資格確認書における限度区分等の記載申請

その他(共通)

・マイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。
・1か月に複数の医療機関等を受診し、支払金額(保険適用分に限ります。)を合算して限度額を超える場合は、高額療養費の支給対象となります。
※高額療養費の詳細は、以下のページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。高額療養費

    所得区分

    1割負担の方

    所得区分 従来の減額認定証の交付対象者
    区分1

    世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円※の方
    (※公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
    又は住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

    区分2 世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しない方

     住民税が課税されている方(後期高齢者医療被保険者以外も含む)が同世帯にいる場合は、保険証又は資格確認書(区分記載の有無を問わない。)のみ提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額(所得区分「一般1」)が適用されます。

    3割負担の方

    所得区分 従来の限度額認定証の交付対象者
    現役並み所得1

    住民税課税所得が145万円以上かつ380万円未満の方及び
    同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の方

    現役並み所得2

    住民税課税所得が380万円以上かつ690万円未満の方及び
    同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の方


     住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者の方及びその方と同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の方は、保険証又は資格確認書(区分記載の有無を問わない。)のみ提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額(所得区分「現役並み所得3」)が適用されます。

    問合せ先

    国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
    電話:03-5608-6192

    お問い合わせ

    このページは国保年金課が担当しています。