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更新日:2022年6月21日
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
自己負担割合が1割の方で、世帯全員(後期高齢者医療被保険者以外も含む)が住民税非課税の場合、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けることができます。入院時のみならず外来の際にも、医療機関で保険証といっしょに減額認定証を提示することにより、各所得区分に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。また入院時は
食費も減額されます。
所得区分 | 対象者 |
---|---|
区分1 | 世帯全員が住民税非課税であって世帯全員の所得が0円※の方 |
区分2 | 世帯全員が住民税非課税であって、区分1に該当しない方 |
自己負担割合1割の方で、住民税が課税されている方(後期高齢者医療被保険者以外も含む)が同世帯にいる場合、減額認定証は対象外です。保険証のみ提示することで保険適用の医療費の自己負担限度額(所得区分「一般」)が適用されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)(外部サイト)
東京いきいきネット東京都後期高齢者医療広域連合のホームページです。減額認定証の色等、様式についてはこちらをご参照ください。
後期高齢者医療限度額適用認定証(限度額認定証)
自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「後期高齢者医療限度額適用認定証」(以下、限度額認定証)の交付を受けることができます。
医療機関で保険証と一緒に「限度額認定証」を提示することにより、各所得区分に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
所得区分 | 対象者 |
---|---|
現役並み所得1 | 住民税課税所得が145万円以上かつ380万円未満の方 及び |
現役並み所得2 | 住民税課税所得が380万円以上かつ690万円未満の方 及び |
住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者の方、及びその方と同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の方は、限度額認定証の対象外です。保険証のみ提示することで保険適用の医療費の自己負担限度額(所得区分「現役並み所得3」)が適用されます。
東京いきいきネット東京都後期高齢者医療広域連合のホームページです。限度額認定証の色等、様式についてはこちらをご参照ください。
手続き方法
申請窓口
- 区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
- 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
※各出張所での手続きの場合、後日郵送にて交付いたします。
必要なもの
- 被保険者本人の本人確認書類(※1)と、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(※2)
- 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※1)と、代理権の確認書類(※3)
(※1)本人確認書類、(※2)個人番号確認書類 並びに (※3)代理権の確認書類 の詳細については、こちらをご覧ください。
その他
- 対象の方には申請書をお送りしています。 交付の対象となるか事前に下記問合せ先にご連絡ください。
- 原則として申請された月の1日から適用となり、有効期限は毎年7月31日です。
- 過去に交付されており、引き続き対象となる方へ新しい認定証をお送りしています。併せてこちらもご確認ください。
問合せ先
国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電話番号:03-5608-6192(直通)
関連情報
525:後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の申請をしたい。(よくある質問)
1679:後期高齢者医療制度の限度額適用認定証(限度額認定証)の申請をしたい。(よくある質問)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。