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更新日:2025年2月7日
後期高齢者医療保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
該当する年の1月から12月の間に、実際に納付した金額を社会保険料控除として申告できます。ただし、延滞金は社会保険料控除として申告できません。
なお、後期高齢者医療保険料については、年末調整や確定申告の際、原則として領収証書や納付証明書類を添付する必要はありません。
納付額の確認方法
後期高齢者医療保険料の納付額は、以下のいずれかの方法でご確認いただけます。
複数の方法で納付した場合は、それぞれの方法で確認した納付額を合算してください。
納付書で納付した保険料
国保年金課、出張所、金融機関又はコンビニエンスストアで納付した保険料は、お手元に保管されている領収証書の日付を確認し、該当する1年間(1月から12月まで)に納付した保険料の合算額を算出してください。
スマートフォン決済アプリ又はモバイルレジで納付した保険料は、各アプリの利用明細を確認し、該当する1年間(1月から12月まで)に納付した保険料の合計額を算出してください。
口座振替で納付した保険料
預貯金通帳等にて、該当する1年間(1月から12月まで)に振り替えた保険料の合計額をご確認ください。
なお、口座振替で納付した保険料は、振替をした口座の名義人の方が社会保険料控除として申告できます。
公的年金からの差引き(特別徴収)で納付した保険料
年金保険者(日本年金機構)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」又は「年金振込通知書」にてご確認ください。
なお、年金からの差引き(特別徴収)で納付した保険料は、年金を受給している方が社会保険料控除として申告できます。
納付額がわからないとき
該当する1年間(1月から12月まで)の保険料の納付額を記載した「後期高齢者医療保険料納付確認書」を交付することができます。本人確認ができるものをご持参の上、交付窓口にお越しいただくか、問合せ先にお電話をいただければ住民登録上の住所へ郵送いたします。
「後期高齢者医療保険料納付確認書」は証明書ではありません。年度毎の納付の証明書が必要な方は、「後期高齢者医療保険料の納付に関する証明書」をご覧ください。
交付の手続
交付窓口:国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当(区役所2階)、各出張所
受付時間(国保年金課):月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
受付時間(各出張所):月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで
手数料:無料
必要なもの:本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意事項
交付窓口においては、被保険者本人又は同一世帯の方に限り、交付します。別世帯の方が代理で受領される場合は、委任状(ワード:14KB)と代理の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
被保険者本人又は同一世帯の方に限り、電話にて口頭で納付額をお伝えすることも可能です。
国保年金課窓口以外で保険料を納付した場合、区が納付を確認できるまで2週間程度かかることがあります。納付後すぐに「後期高齢者医療保険料納付確認書」が必要な場合は、各出張所、金融機関又はコンビニエンスストアでご納付の上、領収印が押印された領収証書を国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当(区役所2階)にお持ちいただければ、その分を反映した上で交付します。
転入や転出により、墨田区以外に納付した保険料がある場合は、納付した先の区市町村へお問合せください。
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当(区役所2階)
電話:03-5608-8100
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
お問い合わせ
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