このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. くらし
  4. 健康保険
  5. 国民健康保険
  6. 保険証を提示して治療を受けるとき
  7. 柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師にかかるとき
本文ここから

柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師にかかるとき

ページID:229878899

更新日:2021年3月29日

柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師による施術を受けるとき、国民健康保険が適用になる場合と適用にならない場合があります。
国民健康保険証を使って施術を受けた場合は、療養費支給申請書の内容を確認したうえで、ご自身で署名してください。なお、領収書は医療費控除を受ける際にも必要となりますので、必ず受け取り保管しましょう。

整骨院・接骨院(柔道整復師)で保険証が使える場合

  • 外傷性が明らかな打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)
  • 骨折、脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要です。)

はり・きゅう・マッサージで保険証が使える場合

はり・きゅう

対象となる傷病(神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等)で、慢性的な痛みがあり、医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅう師の施術を医師が認めて同意したとき

マッサージ

筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等で、医師が医療上マッサージを必要と認めて施術を受けることに同意したとき

施術内容の照会にご協力を

墨田区国民健康保険では、柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出された療養費支給申請書について適正な支払いを行うため、施術を受けた方に、電話又は文書で負傷原因、施術年月日及び回数、施術内容などについてお尋ねすることがあります。国民健康保険の適正な運営のために、ご協力をお願いします。

問い合わせ先

国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123、03-5608-6124

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

保険証を提示して治療を受けるとき

  • 療養の給付
  • 柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師にかかるとき

注目情報