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更新日:2025年2月20日
病気やけがをしたとき、国保を取り扱う医療機関に保険証等を提示(70歳から74歳の方は保険証と一緒に高齢受給者証を提示)すると、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険で負担します。
一部負担金は年齢などにより異なります。
・0歳から6歳(義務教育就学前)は、医療費の2割
・6歳(義務教育就学)から69歳は、医療費の3割
・70歳から74歳は、医療費の2割 (現役並み所得者は3割)
問い合わせ先
国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123、03-5608-6124
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