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医療費のお知らせ(医療費通知)とジェネリック医薬品利用差額通知

ページID:263590871

更新日:2024年2月8日

医療費のお知らせ(医療費通知)

この通知は国民健康保険に加入している皆さまへ、負担された医療費等についてお知らせするものです。
保険医療機関等からの請求内容をご確認いただくとともに、皆様の健康と医療に関する認識を深めていただくために送付しています。
※この通知は、世帯分をまとめて世帯主あてに送付します。
※再発行はできませんので、大切に保管してください。
※この通知は、領収書ではありません。

通知の送付時期

毎年2月上旬頃

通知対象の受診期間

前々年12月診療分から前年11月診療分まで
(ただし通知作成時までに、医療機関等から墨田区国民健康保険へ請求があった医療費に限ります)

通知に記載されている内容

受診者氏名、診療年月、診療区分(医科、歯科、調剤、療養費)、受診日数、医療機関等の名称、医療費総額(10割)、一部負担相当額(医療費総額の2~3割)等

※一部負担相当額と実際の自己負担額が異なることがございますので、医療機関等が発行する領収書の保管をお願いします。
※入院時の「食事代」や「室料差額」、「健康診断料」、「予防接種代」など保険対象外のものは通知に記載されません。

本通知を利用した医療費控除の申告について

確定申告等の際に、医療費控除の明細書として、本通知を利用して医療費控除の申告をすることができます。本通知を利用して申告する際は、以下の点にご注意ください。

通知に記載されている期間と確定申告の対象となる期間が異なることがあります

前々年12月に負担された医療費については、申告する対象年が異なりますのでご注意ください。

以下の場合には、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成して申告する必要があります

  • 医療費通知に記載のない医療費の支払いがある場合。
  • 公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成制度を利用し、「一部負担相当額」と実際に負担された自己負担額が異なる場合。
  • 出産育児一時金、高額療養費等により、医療費の還付を受けた場合。

※「医療費控除の明細書」を作成した際は、明細書に記載した医療費等の領収書を確定申告期限等から5年間保管する必要があります。
※「医療費控除の明細書」の作成等については、以下の税務署等にお問い合わせください。

医療費控除の申告に関するお問い合わせ先

所得税の申告について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。本所税務署(所在地案内)(外部サイト)
電話:03-3623-5171
〒130-8686 東京都墨田区業平1-7-2

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。向島税務署(所在地案内)(外部サイト)
電話:03-3614-5231
〒131-8509 東京都墨田区東向島2-7-14

住民税の申告について

税務課 課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20(墨田区役所2階)

ジェネリック医薬品利用差額通知

現在処方されている先発医薬品をジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替えた場合に、薬代の軽減がどの程度できるのか、一例をお知らせしています。
薬価の自己負担が一定額以上軽減できる可能性のある方を対象に、年2回送付します。
ジェネリック医薬品の使用などにあたっては、医師または薬剤師にご相談ください。

通知の時期と内容

8月(4月診療分)
11月(7月診療分)

かしこく 使おう ジェネリック医薬品(東京23区国保連携事業)

問い合わせ先

国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

医療費通知とジェネリック医薬品差額通知

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