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更新日:2025年10月7日
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進
年々医療費が増加していることから、薬剤費を削減するためにジェネリック医薬品の使用を促進しています。ジェネリック医薬品は、新薬に比べて安価なため、その利用を促進することは、患者さんの経済的負担を軽減するだけでなく、国民健康保険財政の安定化につながります。
ジェネリック医薬品とは?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬の特許期間終了後に製造販売される医薬品です。このジェネリック医薬品は、研究開発費がかからないため新薬よりも価格が抑えられている医薬品で、一般的に価格が安くなっています。
ジェネリック医薬品の安全性は?
ジェネリック医薬品は、新薬と同じ主成分を使って製造されています。また、新薬と同じように厚生労働省の承認審査を受けて、その有効性と安全性が確認されています。
ジェネリック医薬品への変更は?
医療機関を受診したときに、医薬品が必要な場合には医師から処方箋が発行されます。この処方箋に「ジェネリック医薬品に変更不可」の署名がなければ、ジェネリック医薬品に変更することができます。ジェネリック医薬品を希望する場合は、かかりつけの医師または、かかりつけの薬剤師にご相談ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を支払う必要があります。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払う必要があります。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払う必要があります。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳しくは、厚生労働省のホームページとチラシをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

案内チラシ
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国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6124
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