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更新日:2025年4月21日
国民健康保険に加入するとき
加入するとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
転入してきたとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき |
健康保険喪失年月日のわかる書類1点 |
子どもが生まれたとき | 親のマイナンバーカード、国民健康保険被保険者証又は資格確認書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国人の方が加入する場合 (3か月を超える在留期間が必要。また、一部在留資格を除く。) |
・在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のいずれか1点 ・パスポート (在留資格が「特定活動」の場合は、活動内容を示す「指定書」が必要。 活動目的が(1)医療を受ける目的で滞在される方又はその付き添い目的の方(2)観光・保養目的で滞在される方又はその方に同行する配偶者の方は、加入できません。) |
- 届出には個人番号(マイナンバー)が必要になります。
- 14日以内の手続をお願いします。
(14日を過ぎた後の手続の場合、その間にかかった医療費について給付ができないことがあります。) - 資格の取得日は、加入義務が発生した日までさかのぼります。
- 勤務先の健康保険から国民健康保険に切り替えられた場合、乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、各担当部署において切り替え手続が必要になります。
※資格喪失証明書について、職場や健康保険組合等に書式がない場合は以下の様式をご利用ください。
健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失証明書(PDF)(PDF:5KB)
健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失証明書(Word)(ワード:22KB)
窓口での届出
提出書類
・上記の表のとおり、必要書類をご持参ください。
申請受付場所
・国保年金課こくほ資格係(区役所2階)
・各出張所
手続ができる方
本人または住民票上同一世帯の方
※住民票上で別の世帯の方が代理で届出をするときには、委任状と代理の方の本人であることを確認できるものが必要になります。
委任状は以下の様式をご利用ください。
注意事項
・資格確認書又は資格情報のお知らせの交付は原則、郵送(普通郵便又は簡易書留)となります。ただし、窓口での手続の際に顔写真つきの公的機関発行の本人確認書類(免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)をお持ちいただいた場合はその場でお渡しすることができます。
郵送での届出
職場の健康保険をやめたときや扶養から外れたときは郵送による届出も可能です。以下の提出書類を郵送先までお送りください。
提出書類
1.「国民健康保険資格取得届」
※資格取得日には、社会保険の資格喪失日(会社を退職された方は、退職日の翌日)を記入してください。
2.資格喪失(抹消)証明書、離職票、退職証明書のコピー
※雇用保険被保険者証では申請できません。
3.顔写真入りの公的機関発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
4.世帯主及び国保加入者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票、通知カード)のコピー
手続ができる方
本人又は住民票上同一世帯の方
※郵送の場合は、代理での届出はできませんのでご注意ください。
郵送先
〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所国保年金課こくほ資格係
注意事項
・資格確認書又は資格情報のお知らせは特定記録郵便で世帯主宛に郵送します。
・お送りいただいた書類は、原則として返却いたしません。
・提出書類に不備がある場合は、追加提出等を求めることがあります。
電子申請
職場の健康保険をやめたときや扶養から外れたときは電子申請による届出も可能です。
ご用意するもの
1.マイナンバーカード
2.利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)
3.資格喪失(抹消)証明書、離職票、退職証明書の画像ファイル
手続ができる方
本人又は住民票上同一世帯の方
※電子申請の場合は、代理での届出はできませんのでご注意ください。
申請方法
「国民健康保険の加入届」(マイナポータル)(外部サイト)から申請ができます。
電子申請をはじめて利用する方は、「電子申請サービス」のページをご確認ください。
注意事項
・加入の申請を受理してから1週間程度で資格確認書又は資格情報のお知らせを特定記録郵便で世帯主宛に郵送します。
・申請内容に不備があった場合は、加入申請の手続を取り消しさせていただく場合がございます。
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
- 国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121
(住民異動や出生による加入の場合、窓口課住民異動係で対応しています。) - 各出張所
※外国籍の方が海外から墨田区に転入してきて加入する場合は、区役所のみでの取り扱いになります(永住者、特別永住者の方は出張所でも手続ができます)。
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このページは国保年金課が担当しています。