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更新日:2023年10月12日
生活保護を受けることになった方や所得が皆無となったため生活が著しく困窮(生活保護基準と同等)し、当分の間この状況の回復の見込みがないと認められる方、災害(風水害、火災、地震等)により甚大な被害に遭われた方など、納税が困難と認められる場合には、申請により住民税等の減免(税額の一部または全額の免除)を受けることができます。
減免の対象となる方
納税義務者が次のいずれかに該当する場合
1 生活保護法の規定による保護を受けている場合
2 生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準じ、当分の間この状況の回復の見込みがないと
認められる場合
3 自己の所有する住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により甚大な損害(区市町村で発行される
り災証明書にて住宅等に3割以上の損害が発生することが確認できる場合)を受け、前年の合計所得金額が一定基
準以下の場合
申請方法(必要書類)
1 「生活保護法の規定による保護を受けている場合」の方
・減免申請書
・生活保護受給証明書(管轄の福祉事務所が発行するもの)
2 「生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準じ、当分の間この状況の回復の見込みがないと
認められる場合」の方
・減免申請書
・減免申請調査書
・過去3ヶ月分の世帯全員の預貯金通帳全部の写し
・固定資産税通知書またはアパート等の契約書と家賃の通帳(領収書)の写し
・離職票、退職証明書、廃業届等のいずれかの写し(該当がある場合のみ)
・障害者手帳の写し(該当のある場合のみ)
・ 異常出費(※)がある場合金額が分かるものの写し
※異常出費:重大な負傷、疾病等のため、相当の期間にわたり、治療、入院等を要することとなり、臨時的に
支出される医療費等のこと。(保険金等により補てんされる金額を除く。)
3 「自己の所有する住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により甚大な損害(区市町村で発行される
り災証明書にて住宅等に3割以上の損害が発生することが確認できる場合)を受け、前年の合計所得金額が
一定基準以下の場合」の方
・減免申請書
・り災証明書(住宅等に3割以上の損害が発生することが確認できるもの)
減免の対象範囲
申請のあった当該年度の課税額のうち、申請日以降に納期限が到来する税額が対象となります。
【納期限】
第1期:6月末日
第2期:8月末日
第3期:10月末日
第4期翌年1月末日
※特別徴収の方は普通徴収に切り替えての申請となります。
※生活保護法の規定による「生活扶助以外の長期的扶助(教育・住宅・医療)」を受けている方は、
各納期限日ごとに審査をします。
注意点
・減免申請書は納税義務者の方の現状をお伺いして、対象見込みの方にお渡しいたします。
・減免を受けようとする納期限までに申請書類一式を提出してください。
・対象は当年度課税額で、納期限の過ぎていないものになります。
(災害による減免については、罹災した日から一年以内に納期限が到来するもの)
・納付済みのものや納期限が過ぎたものは対象になりません。
・審査の結果、減免が否決された場合は、延滞金を含めて納税係にて相談をしてください。
お問い合わせ先
税務課 税務係
電話:03-5608-6133