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更新日:2015年9月28日
サラリーマンでも次のような場合は、所得税の還付申告を税務署に行うことができます。
- 災害や盗難などによって損害を受けた方
- 病気などによって多額の医療費や医薬品代を支払った方
- 年末調整のときに、扶養、社会保険料、生命保険料などの控除がもれた方
- 住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入され、一定の要件を満たす方
向島税務署 電話:03-3614-5231
本所税務署 電話:03-3623-5171
お問い合わせ
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