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軽自動車税(種別割)の減免

ページID:208359915

更新日:2023年10月12日

軽自動車税(種別割)減免の対象になる方

(1)生活保護法による扶助を受けている方
(2)本人又はご家族等が下部に記載している障害の程度に該当する障害者手帳等の交付を受けていて、その日常生活に必要な車両を所有する方   
(3)車両本体の構造を減免対象に該当する改造を行っている車両(車いす移動等)を所有する方
 ※(2)に関する減免は、普通車を含めて1台までとなります。

障害者減免が受けられる手帳及び障害の程度

(1)身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方(下表を参照してください)
(2)愛の手帳をお持ちの方(総合判定1度~3度まで)
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等級1級の方で、精神通院医療に係る自立支援医療を受給されている方)

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
下肢不自由 1級から6級までの各級 特別項症~第6項症
第1項症~第3項症
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 特別項症~第6項症
第1項症~第3項症
上肢不自由 1級及び2級 特別項症~第3項症
乳幼児期以前の非進行性の脳異変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級  
移動機能 1級から6級までの各級
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症~第4項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症~第4項症
平衡機能障害 3級及び5級 特別項症~第4項症
音声機能又は言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る。) 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害 1級、3級及び4級 特別項症~第3項症
じん臓機能障害 1級、3級及び4級 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級及び4級 特別項症~第3項症
小腸機能障害 1級、3級及び4級 特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級  
肝臓機能障害 1級から4級までの各級 特別項症~第3項症

必要書類

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(区役所2階の税務課にあります)                                          
(2)減免申請を証明する書類の写し(生活保護受給証明書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証、構造減免車両の車検証のいずれか)
(3)運転免許証の写し

提出期限

毎年5月31日まで(5月31日が休日の場合、翌日以降の開庁日まで)※期限厳守

お問い合わせ先

税務課税務係
電話:03‐5608‐6134

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