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更新日:2024年1月23日
建築物省エネルギー法に基づく届出・適合性判定等の受付について
石油危機を契機として制定されたエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号、通称:省エネルギー法)の規定により、一定規模以上の建築物において、新増改築等を行う際には、建築主は省エネルギー対策について所管行政庁へ届出を行うことが義務付けられてきました。しかし、東日本大震災以降にエネルギー情勢が逼迫していることや、工場等の産業分野や物流等の運輸分野に比して建築物によるエネルギー消費量の増加が著しいことを鑑み、建築物の抜本的な省エネルギー対策を目的として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、通称:建築物省エネルギー法)が制定され、平成29年4月1日から全面的に施行されました。
墨田区に建築物省エネ法の手続をされる方へ
建築物省エネ法の「届出」を墨田区に提出される方
建築物省エネ法の「届出」を墨田区に提出される方は、住宅課の窓口にお越しください。
建築物省エネ法の「適合性判定」を墨田区に提出される方
建築物省エネ法の「適合性判定」を墨田区に提出される方は、事前に予約をした上で住宅課の窓口にお越しください。
ご計画の建築物について手続が必要かわからない場合
下記のよくある質問「建築物省エネ法の必要な手続について知りたい」をご覧ください。
各種手続について郵送で墨田区に提出される方
ご担当者様の氏名、連絡先(メールアドレス及び電話番号)及び郵送での副本返却を希望される場合は追跡可能な返信用封筒(レターパック等)の同封をお願いします。また、手数料が発生する手続については、事前にご相談ください。
受付日は担当が書類を受理した日付となりますので、日数に余裕をもってご提出ください。
手数料について
適合性判定の対象となる建築物について、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準の適合性判定を受ける際には、手数料が必要となります。書類の提出後、納付書を送付します。
提出書類について
様式について
建築物省エネルギー法に係る様式については、全国一律に決められていますので、国土交通省の下記リンク先から、様式のデータをダウンロードの上、必要事項をご記載ください。
なお、計画書の提出や届出に際しては、第一面の宛名部分が「墨田区長」又は「所管行政庁」と記入されていることをご確認ください。誤った宛名では受け付けることができないこともありますので、ご注意ください。
各種書類の押印について
届出の頭紙及び委任状への押印は省略していただいて構いません。
なお、委任状の提出については任意となっています。ご作成の際は、任意の様式をご使用ください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定の実施について
建築物省エネルギー法第15条第1項の規定により、墨田区では登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に対し、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部の業務を行っていただける旨を決定しましたので、適合性判定が必要となる際には、所管行政庁である墨田区のほか、登録省エネ判定機関に対して手続いただくことができます。
IBEC建築省エネ機構(住宅・建築物の省エネルギー基準等 算定届出の総合サポート) (外部サイト)
墨田区での受付時間、納付方法等
受付時間
午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
なお、来庁で申請される際は、事前にご連絡をお願いします。
納付方法
手数料については、受付後、納付書を郵送しますので、お近くの金融機関で納付してください。
副本のご返却
納付書と併せて、引換書を郵送します。
後日、担当者から連絡がありましたら、引換書を持参し来庁してください。
問い合わせ先
住宅課 計画担当(区役所9階)
電話 03-5608-6215(直通)
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お問い合わせ
このページは住宅課が担当しています。