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低炭素建築物新築等計画認定制度

ページID:785975934

更新日:2024年3月1日

低炭素建築物新築等計画の認定申請の受付について

 窓口での申請が困難な場合に限り、連絡をいただいた上で郵送での申請を受け付けます。なお、申請を希望される方は、後述の申請方法等をご確認ください。

1 制度の概要

 平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が施行されました。
 低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じられている建築物を指します。このうち、市街化区域内等に建築されるもので、認定基準を満たす建築物は、低炭素建築物として所管行政庁の認定を受けることができます。

認定によるメリット

  • 容積率の緩和

 建築物全体の認定を受けると、認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置等)により通常の建築物の床面積を超える部分は、建築物の延べ面積の20分の1を限度として、容積率算定時の床面積に算入されません。

  • 税制・融資の優遇措置

 認定を受けると、所得税、登録免許税や融資の優遇措置を受けることができます。

2 申請に必要な書類等

様式等

認定申請書等の省令様式を掲載しています。

各種書類の押印について

 届出の頭紙及び委任状への押印は省略していただいて構いません。
 なお、委任状の提出については任意となっております。ご作成の際は、任意の様式をご利用ください。

技術的審査

 認定申請の際は、原則あらかじめ審査機関による審査を受け、認定基準に沿うことを証明した適合証を取得し、申請時に必要な書類に適合証を添付の上申請してください。

(1)住戸を含む申請

(2)(1)以外の場合

3 手数料

4 認定申請についてのお願いと注意点

申請時の注意点

  • 受付に時間を要する場合がありますので、お電話にてご予約ください。
  • 認定申請は、必ず建築物の工事着手前に行ってください。(着工後の認定申請は受理できません。)
  • 審査機関による技術的審査を受けない場合は、受付できない場合がありますので別途ご相談ください。
  • 建築物全体の認定による容積率の緩和を受ける場合は、建築確認済証の交付前に認定される必要があります。
  • 令和6年3月1日から、建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課への申請となります。

郵送で墨田区に申請される方

 通常の申請と同様、お電話でのご予約が必要です。
 ご担当者様の氏名、連絡先(メールアドレス及び電話番号)及び郵送での副本返却を希望される場合は追跡可能な返信用封筒(レターパック等)の同封をお願いいたします。
 受付日は担当が書類を受理した日付となりますので、日数に余裕をもってご提出ください。

受付

午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
なお来庁で申請される際は、事前にご連絡をお願いします。

納付方法

手数料については、受付後、納付書を郵送しますので、お近くの金融機関で納付してください。

副本のご返却

納付書と併せて、引換書を郵送します。
後日、担当者から連絡がありましたら、引換書を持参し来庁してください。

問い合わせ先

住宅課 計画担当 (区役所9階)
電話 03-5608-6215(直通)

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お問い合わせ

このページは住宅課が担当しています。

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