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更新日:2022年5月30日
各種お手続きと対象建築物について
建築物省エネルギー法においては、建築物の用途や規模に応じて省エネルギーの措置について「届出」又は「適合性判定」、「説明」のいずれかを行う義務が生じるため、ご計画されている建築物へ当てはめ、必要となるお手続きを行っていただきますようお願いいたします。
対象用途 | 審査対象 | |
---|---|---|
適合性判定 | 非住宅 | 非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上の新築 |
届出 | 住宅及び非住宅 | 適合性判定の対象に該当しない、床面積(※)が300平方メートル以上の新築 |
説明 | 住宅及び非住宅 | 適合性判定及び届出の対象に該当しない、床面積(※)が10平方メートルを超える新築 |
(※)高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
(延床面積が10,000平方メートル超の建築物は、東京都の窓口となります。)
増改築をする場合
建築物の増改築を行う際に適用される規制措置は、増改築を行う建築物の非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分の床面積を除く。)の規模等により異なります。具体的な判定フローは以下の図の通りです。
増改築を行う際の適合・届出・説明の判定フローチャート
適合性判定について
建築主の方は、上述の「適合性判定」が手続きとして必要となる建築物を建築する際には、省エネ基準に適合させることが義務付けられています。この省エネ基準への適合を確実にするために、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対し建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準の適合性判定を受けることが必要となります。この適合性判定の結果、所管行政庁又は登録省エネルギー消費性能判定機関から適合性判定通知書が発行されることとなりますが、この適合性判定通知書を欠いた場合、建築確認申請先である建築主事又は指定確認検査機関は建築確認済証を発行することができません。建築確認済証を取得するためにも、一定規模の非住宅建築物をご計画の際には確実に適合性判定を受け、省エネ基準に適合させて下さい。
なお、適合義務のある規模の非住宅建築物であっても、文化財等、仮設建築物、高い開放性を有する等その用途や態様によって全部または一部が適合性判定の対象外となる場合もございます。ご計画されている建築物への適合性判定の要否については、省エネ確保計画をご提出する所管行政庁又は登録省エネ適判機関へご確認ください。
建築物省エネルギー法適合性判定手続きフローチャート
届出について
建築主の方は、300平方メートル以上の建築物(上述の「適合性判定」の手続きが必要となる建築物を除く)を新築・増築・改築しようとする際には、工事に着手する21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁へ届け出なければなりません。当該届出が省エネ基準に適合しない場合には、所管行政庁から建築主の方に対し、指示・命令を発することがありますので、確実に省エネルギー措置を施していただきますようお願いいたします。
届出に係る工事実施までのフローチャート
説明について
300平方メートル未満(高い開放性を有する部分を除く。)の小規模建築物の新築等に対して建築士は設計の際、省エネ基準への適否、適合しない場合は省エネ性能確保のための措置について建築主に対する説明を義務づけられました。適切に対応していただきますようお願いいたします。
説明による意思確認のフローチャート
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