分譲マンションの適正管理に関する条例

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更新日:2026年3月9日

墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例は、分譲マンションの良好な管理を推進するため、区、区分所有者、居住者・使用者、管理業者等がそれぞれ果たすべき事項を定めたものです。
本条例の適用を受けるマンションについては、管理状況の届出が義務付けられています。

条例の対象

地下を除く3階以上の非木造で、住戸の数が6戸以上あり、区分所有者が2人以上いる区内のマンション

届出方法

(1)専用フォーム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちらのフォーム(外部サイト)から必要事項をご入力ください。

(2)郵送またはメール

届出書に必要事項をご記入いただき、郵送またはメールにてご提出ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。管理状況届出書(ワード:39KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。管理状況届出書(PDF:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。管理状況届出書の記入例(PDF:466KB)

郵送の場合

〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 都市計画部 住宅課 計画担当 宛にご提出ください。

メールの場合

juutaku@city.sumida.lg.jp 宛にご提出ください。
※件名は「マンション管理状況届出書の提出」としてください。

条例・施行規則 本文

新規ウインドウで開きます。墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例施行規則(PDF:34KB)

区の支援制度

管理状況届出書を提出することで区の支援制度を利用することができます。(各制度個別の要件あり)

大規模修繕に関する支援

建物診断調査、長期修繕計画の作成・見直し等を実施する場合に、費用の1/3(上限50万円)を補助します。

マンション共用部分の修繕工事を行うため、必要資金を独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた場合、利子の一部を助成します。

マンション管理に関する専門家の派遣支援

管理水準が低いマンションを対象として、マンション管理士が管理状況の診断を行い、マンションの現状・課題・改善策等の報告を行います。

マンション管理士を派遣し、マンション管理に係るアドバイスを行います。健康診断を受けたマンションに対しては、よりきめ細やかな支援を行います。

東京都のマンションアドバイザー派遣制度を利用した場合に、その費用の全部又は一部を助成します。

管理が適正なマンションとしての認定

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、管理が良好なマンションとして認定します。
認定マンションは、マンションすまい・る債の利率優遇等のメリットを受けることができます。

お問い合わせ

このページは住宅課が担当しています。