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墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者向け改修事業)

ページID:780362416

更新日:2023年5月26日

 民間賃貸住宅の空き住戸や空き家を住宅確保要配慮者向けの専用住宅として改修し、東京都に登録していただく場合に、改修等に係る費用の一部を区が補助します。

 ※住宅確保要配慮者とは:所得が一定以下の高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、ひとり親世帯、被災者世帯、DV被害者世帯

対象住宅

  • 区内の民間賃貸住宅であること(改修工事後に賃貸住宅となる場合を含む。)。
  • 改修工事後に専用住宅としての空き住戸があること。
  • 改修工事後の空き住戸には台所、便所、収納及び浴室(シャワーでも可)があること。
  • 借地の場合は地主から改修及び住宅供給の承諾が得られること。
  • 消防法、建築基準法等の違反がないこと。

申請の条件

  • 業務委託及び工事の契約を区内事業者(支店、営業所も含む。)と締結すること。
  • 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅(同時に耐震改修工事を行う場合を含む。)は地震に対する安全性が確認されていること。
  • 改修後の空き住戸は東京都に登録し、区があっせんする世帯に賃貸すること。
    ※登録期間中は、区によるあっせん以外での入居者選定はできません。
  • 登録後は最低10年間住宅確保要配慮者の専用住宅として提供すること。
  • 申請者が住民税を滞納していないこと。
  • 同一改修工事で国、東京都の別の補助等を受けていないことに加え、受ける予定もないこと。

申請場所

区役所9階 住宅課窓口までお越しください。
※補助を受ける場合は、契約締結前に申請が必要です。

補助内容

活用検討費補助

工事費用や維持費用等の想定事業費の算出を区内の専門家に依頼した場合にご利用できます。

補助率 対象業務委託費用の10分の10
補助金限度額 1棟当たり10万円
補助回数 1棟につき1回限り

改修計画作成費補助

共用部分のバリアフリー化の計画作成業務等、改修工事の設計を区内の専門家に依頼した場合にご利用できます。

補助率 対象業務委託費用の10分の10
補助金限度額 1棟当たり10万円
補助回数 1棟につき1回限り

改修工事費補助

(1)住戸の専用住宅化改修

住宅確保要配慮者専用住宅に改修される場合にご利用できます。

補助率 対象工事費用の3分の2
補助金限度額 1住戸当たり50万円
補助回数 同一空き住戸につき1回限り

※子育て仕様の改修をする場合、上限25万円加算
※子育て仕様の改修をしたことに加えて、住戸の登録面積を50平米以上とした場合、更に上限25万円加算

(2)共用部分のバリアフリー化改修

共用階段の手すりの設置や共用廊下の段差解消等の改修をされる場合にご利用できます。
※住戸が1戸の場合や、共用部分がない場合には利用できません。

補助率 対象工事費用の3分の2
補助金限度額 1棟当たり100万円
補助回数 同一賃貸住宅につき1回限り

(3)リフォーム改修

屋根、外壁等の長期修繕計画に基づく共用部分の改修をされる場合にご利用できます。

補助率 対象工事費用の3分の2
補助金限度額 1棟当たり100万円
補助回数 同一賃貸住宅につき1回限り

※対象となる工事等の詳しい内容は、お問い合わせください。

問合せ先

墨田区 都市計画部 住宅課 計画担当
電話:03-5608-6215

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