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更新日:2025年1月24日
概要
登録する住宅は、「専用住宅」と「登録住宅」の二種類があり、東京都に登録を申請していただきます。
専用住宅 | 住宅確保要配慮者のみ入居可能な住宅。 |
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登録住宅 | 住宅確保要配慮者を拒まない住宅で、一般の入居も可。 |
区では、主に専用住宅 として登録していただける物件を募集しています。
登録いただいた物件は、区のホームページ、Facebook、X(旧Twitter)、LINEや区のお知らせで入居者募集を行うことができます。
専用住宅 として登録した物件は、次の支援を受けることができます。
(1)家賃1か月分×空室期間相当 空室期間:入居者募集開始から入居決定まで (最大10万円×最長3か月)
(2)安否確認機器設置費用相当(最大1万円)
宅 として登録した物件は、次の支援を受けることができます。
登録要件
規模
着工日別に各住戸の床面積の基準を満たしていること。
着工日 | 床面積 |
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平成8年3月31日以前 | 15平米以上 |
平成8年4月1日から平成18年3月31日まで | 17平米以上 |
平成18年4月1日から平成30年3月30日まで | 20平米以上 |
平成30年3月31日以降 | 25平米以上 |
構造
- 消防法、建築基準法に違反しないものであること。
- 耐震性があること。(旧耐震基準の場合は、耐震性を証明できること。)
設備について
- 各住戸に台所、トイレ、浴室又はシャワー室、収納設備を備えること。
賃貸条件・その他
- 入居を不当に制限しないこと。
- 家賃が近隣相場程度であること。
専用住宅の登録にあたっての留意事項
- 提供していただく専用住宅は、住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅として、都に登録する必要があります。
- 登録した専用住宅は月額家賃を2万円(子育て・ひとり親・新婚世帯対象の住戸は、2万円か、4万円を選択)減額していただきます。減額した分は区が家主の方に補助します。
- 家主の方には、区が決定した入居者と、賃貸借契約を締結していただきます。
- 入居者から受領することができる敷金は3か月分までです。
- 入居者には原則退去を求められませんが、入居者の責めによる事由又は賃貸借契約書に定めた事項に違反した場合などは退去を求めることができます。
まずは、住宅課にお問い合わせください。
お問い合わせ
墨田区 住宅課 居住支援担当
電話:03-5608-2816
東京都関連リンク
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