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更新日:2014年6月5日
区では、平成19年度に区の景観形成の基本方針となる墨田区景観基本計画を策定し、平成20年度には、墨田区景観計画原案の作成や墨田区景観条例の制定・公布を行いました。これと並行して、区は、平成21年2月に景観行政団体である東京都から景観行政団体に係る同意を得たため、平成21年5月に景観行政団体となりました。
景観行政団体となった日
平成21年5月1日(金曜日)
景観法に基づく届出の窓口
区役所9階 都市計画課
用語解説
景観法
平成17年6月に施行された良好な景観形成のための誘導・規制が明確に位置づけられた法律。
景観行政団体
景観法により定義される景観行政を司る公共団体。良好な景観形成のための規制や是正命令を行うことができる。東京都が景観行政団体であるため、各区は都の同意を得ることにより、景観行政団体となる。
景観条例
景観行政団体が景観に関することを定めるもの。法委任事項と自主事項を定めており、区の景観計画に、実効性・法的強制力をもたせるもの。
景観計画
景観行政団体が景観に関する方針や基準、対象区域を定めるもの。
お問合せ
区役所9階 都市計画課
電話:03-5608-6266(直通)
ファックス:03-5608-6409
メール:toshikeikaku@city.sumida.lg.jp
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