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更新日:2025年2月12日
東向島二丁目22番地区防災街区整備事業組合発起人より施行地区となるべき区域の公告申請があったため、以下のとおり公告する。また 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第53条の規定により、当該区域を表示する図面を縦覧に供する。
なお、施行地区となるべき区域の宅地について、未登記の借地権を有する者は、公告のあった日から起算して30日以内(土曜・日曜・祝日を除く9時から17時まで)に墨田区長に対し、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。
1 公告について
(1) 公告
令和4年7月12日
(2) 設立予定の組合の名称
東向島二丁目22番地区防災街区整備事業組合
(3) 縦覧期間
令和4年7月12日から令和4年7月25日まで(土曜・日曜・祝日を除く9時から17時まで)
(4) 施行地区となるべき区域に含まれる土地の地番等
墨田区東向島二丁目75番、76番、76番1~3、76番7、76番9、 76番10、76番12~16、76番18~20、80番21
都市計画道路幹線街路放射第13号線の一部、特別区道東向島2023号線の一部、特別区道東向島2028号線の一部
2 縦覧・申告場所
墨田区役所庁舎9階 防災まちづくり課 不燃化・耐震化担当
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