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更新日:2025年2月12日
東京都市計画防災街区整備事業 東向島二丁目22番地区防災街区整備事業について適用される、都市計画法第57条による土地の先買いの公告を令和4年5月6日に行いました。5月17日以降、当該事業の施行地域内で土地を有償で譲渡する場合(土地及びこれに定着する建築物そのほかの工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く)は、墨田区長に届出が必要になります。
届出について
対象期間
令和4年5月17日以降に行われる、土地の有償譲渡
対象となる土地
東京都市計画防災街区整備事業 東向島二丁目22番地区防災街区整備事業の施行区域内にある土地
対象者
対象となる土地を有償で譲り渡そうとするもの (土地及びこれに定着する建築物その他の工作を有償で譲り渡そうとする者を除きます。)
届出書
(1)有償で譲り渡そうとする土地
(2)その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価の基準と して金銭に見積もった額)
(3)譲り渡そうとする相手方
(4)当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
(5)当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物つき所有権を有する者の氏名及び住所
提出先
提出先は、都市計画部防災まちづくり課不燃化・耐震化担当になります。
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お問い合わせ
このページは不燃・耐震促進課が担当しています。