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更新日:2023年11月16日
東向島二丁目22番地区防災街区整備事業組合の設立については、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第136条1項の規定に基づき、東京都より認可されました。このことにより、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第143条第4項の規定に基づき、東向島二丁目22番地区防災街区整備事業組合の設立認可について、施行地区及び設計の概要を表示する図書を下記により縦覧いたします。
施行地区、設計の概要及び事業施行期間に関する図書の縦覧
(1)縦覧の期間 公告の日から、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(平成9年法律第49号)第163条第6項又は第244条第2項の公告の日まで
(2)縦覧の時間 午前8時30分から午後5時00分まで(土・日曜日・祝日を除く)
(3)縦覧の場所 墨田区役所9階 不燃・耐震促進課窓口
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このページは不燃・耐震促進課が担当しています。