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墨田区立公園、児童遊園の占用申請

ページID:609175536

墨田区立公園、児童遊園を占用する場合は、仮予約を行った後、公園占用許可申請が必要です。
仮予約がお済みでない方は、土木管理課占用・監察担当(電話:03-5608-6282)までお問合わせください。

令和7年度の仮予約については、以下のリンクからご確認ください。
令和7年度墨田区立公園、児童遊園における占用予約の受付について
 

隅田公園(南側再整備区域)をご利用の方については、下のリンクからご確認ください。
 

1 公園占用許可が必要となる行為

公園占用許可が必要となる行為の一例としては以下のとおりです。
なお、以下のもの以外にも行為の内容によって、公園占用許可申請が必要なものがありますので、必ず事前にお問合せください。

公園占用許可が必要な行為の例

  • 園内に公園施設以外の物件等工作物を設置する場合
  • 町会親睦行事を行う場合
  • 防災訓練、消防訓練または避難訓練等を行う場合
  • 保育園、幼稚園等において、運動会またはその練習を行う場合
  • その他イベント等を行う場合
    イベント実施には要件があります。必ず事前にお問合せください。
  • 映画、ドラマ、CM等のロケーション撮影、スチール撮影を行う場合
    詳細は以下「6 墨田区立公園における撮影」を参照ください。

2 占用許可手続

仮予約から許可までの流れ

仮予約:占用日のおおむね1か月前まで(ただし、イベントについてはおおむね3か月前まで)

占用の内容や日時、場所について確認いたしますので、土木管理課占用・監察担当(電話:03-5608-6282)までお問合わせください。
公園を占用するに当たり、原則、公園内の設備は利用できませんのでご注意ください。
 
イベント等で占用する場合、墨田区の後援(バックアップ)を得るようご案内しております。
後援手続については、各イベント等の内容・目的により、後援を担当する部署が異なりますので、該当部署へ直接お問合わせください。
後援等名義使用承認申請書
 
令和7年度の仮予約の方法については、以下のリンクからご確認ください。
令和7年度墨田区立公園、児童遊園における占用予約の受付について
 

事前協議(イベントで占用予定の方):仮予約後~占用日のおおむね3か月前まで

初めて実施するイベント:土木管理課と内容協議+後援部署へ後援手続(占用日の3か月前まで
過去に実績があるイベント:土木管理課と内容協議+後援部署へ後援手続(占用日の2か月前まで
後援部署とは、イベント等の事業に対して後援(バックアップ)を出すことを予定している部署のことです。
 
【注意】
事前協議では、イベント内容、占用場所、占用時間、ステージ等の重い物件を設置するか、音を伴う占用であるか、車両台数等の概要を確認し、実施可能な行為について、精査いたします。
協議の結果、イベントの実施が困難だと判断した場合、仮予約を取り消すことがあります。あらかじめご了承ください。
 

申請書の提出:事前協議後~占用日の10開庁日(または15開庁日)前まで

申請書に必要事項をご記入の上、以下のいずれかの方法でご提出ください。
提出方法:窓口来庁(墨田区役所10階)、郵送、メール
提出期限:占用日の10開庁日前まで(令和7年4月1日以降にイベントで占用予定の方は、占用日の15開庁日前まで)
  
事前にご相談がない申請については、審査にお時間をいただくことがあります。
 
【注意】
期限までに申請書類が提出されない場合、仮予約を取り消すことがあります。あらかじめご了承ください。
 

申請書の受付時間

閉庁日(土曜、日曜、祝日及び年末年始)を除く、午前8時30分から午後5時まで
受付窓口:土木管理課 占用・監察担当(墨田区役所10階)
 

許可証、納付書の交付:申請書受理後

申請書受理後、内容に問題なければ、おおむね1~2週間程度で許可証及び納付書をお渡しいたします。許可証と納付書は窓口でのお渡しとなります。
なお、占用料が発生する場合は、占用料の納付が確認された後で許可証をお渡しします。
 

申請に必要なもの

官公庁(国・地方公共団体)、町会等が申請する場合

  • 公園占用許可申請書
    占用の内容によって必要な様式が異なりますので、事前にお問合せください。
  • 公園占用料減免申請書
    減免事由に該当する場合必要です。
  • 占用場所が分かる平面図
  • 占用内容のわかるもの(企画書、概要書、チラシ等)

前記以外(一般事業者等)が申請する場合

  • 公園占用許可申請書
    占用の内容によって必要な様式が異なりますので、事前にお問合せください。
  • 公園占用料減免申請書
    減免事由に該当する場合必要です。
  • 占用場所が分かる平面図
  • 占用内容のわかるもの(企画書、概要書、チラシ等)
  • 申出書(申請者以外で露店の出店に従事する者がいる場合は、別途一覧も提出のこと。)
必要書類(〇:必要、△:内容によって異なる、×:不要)
申請者 公園占用許可申請書 占用料減免申請書 申出書    概要書(企画書) 公園図面(平面図)
官公庁、町会等 ×
前記以外

3 公園占用料

公園、児童遊園を占用する場合は占用料がかかります。ただし、内容によっては占用料が減免になるものもありますので、事前にお問合せください。占用料については、以下の「令和6年度公園占用料一覧」をご覧ください。
なお、一度納入された占用料等は、占用目的達成の如何に係らず返納できませんのでご了承ください。

令和6年度公園占用料一覧
種別 単位 金額
写真撮影のための
臨時的な占用
ロケーション 1回(1時間以内) 16,875円
前記以外の場合 1回(1時間以内) 1,912円
その他の占用 競技会、集会 1平方メートル、1日 45円
前記以外の場合 1平方メートル、1日 45円

令和7年4月1日以降の公園占用料については、固定資産税評価額の変動に伴い、現行の占用料から改定し、新単価が適用となる予定です。新単価については、決まり次第、本ページに公開いたします。

4 隅田公園(南側再整備区域)の利用

隅田公園(南側再整備区域)の利用については、以下のリンク先をご参照ください。

5 令和7年4月1日からの錦糸公園の主な占用ルール

令和7年4月1日以降に錦糸公園を占用予定の方は、ルールが変更となりますので、必ずご確認ください。

6 墨田区立公園における撮影

墨田区立公園で商業目的の撮影又は撮影に伴い収入を得る場合は、公園占用許可申請が必要です。
申請は上記「2 占用許可手続」に基づき行ってください。
なお、撮影の内容によってはすみだフィルムコミッションをご案内することがあります。

撮影可能な時間

  • 原則朝8時から日没まで(旧安田庭園は午前9時から午後4時30分まで)
  • 平日のみ(土曜、日曜、祝日、年末年始は不可)
  • 1日最大3時間まで

撮影における主な禁止事項

撮影における主な禁止事項は以下のとおりです。また、以下のもの以外にも撮影内容によっては許可できない事項がありますので、必ず事前にお問合せください。

  • 土曜、日曜、祝日(年末年始含む)及び夜間(日没後)の撮影
  • 児童遊園内での撮影
  • 公園施設を損傷するような機材、セットの持ち込み
  • 動物の持ち込み
  • 火気の使用、散水
  • 公園内への車両進入
  • 楽器の演奏
  • ドローン撮影

八広公園のバスケットボールコート、銅像堀公園のすみだスケートボードパークでの撮影

八広公園のバスケットボールコートや銅像堀公園のすみだスケートボードパークは、普段から多くの方が利用しているため、撮影に当たり、貸切とすることはできません。

7 申請書等様式ダウンロード

占用の内容によって必要な様式は異なりますので、申請前に必ずお問合せください。

申請書様式

公園占用許可申請書(第1号様式)

テントや椅子など容易に動かせるものや、物件を設けない公園の占用申請はこちらの書式となります。

公園占用許可申請書(物件を設ける場合)

容易に動かせないステージや模擬店、常時物件を設ける公園占用はこちらの書式での申請となります。

公園占用料減免申請書(第8号様式)

減免の対象については要件がありますので、事前にお問合せください。

申出書等

申請書記入例

問い合わせ先

土木管理課占用・監察担当
電話:03-5608-6282
ファックス:03-5608-6410
メール:KANRI@city.sumida.lg.jp

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