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墨田区立公園、児童遊園を占用する場合は、公園占用許可申請の手続が必要です。
・隅田公園(そよ風広場等)をご利用の方については、下のリンクからご確認ください。
2025年4月から隅田公園(そよ風広場等)の利用方法が変わります
・2025年4月1日から錦糸公園の利用ルールが変わります。
錦糸公園を利用される方は、必ず錦糸公園利用ルール(PDF:646KB)を事前にご確認ください。
公園占用許可が必要となる行為の例
・園内に公園施設以外の物件等工作物を設置する場合
・町会親睦行事を行う場合
・防災訓練、消防訓練または避難訓練等を行う場合
・保育園、幼稚園等において、運動会またはその練習を行う場合
・その他イベント等を行う場合
イベント実施には要件があります。必ず事前にお問合せください。
・映画、ドラマ、CM等のロケーション撮影、スチール撮影を行う場合
上記以外にも、行為の内容によって申請手続が必要なものがありますので、必ず事前にお問合せください。
申請手続の流れ
1 仮予約:占用日のおおむね1か月前まで(ただし、イベントについてはおおむね3か月前まで)
占用の内容や日時、場所について確認いたしますので、土木管理課占用・監察担当までお問合わせください。
※公園を占用するに当たり、原則、公園内の設備は利用できませんのでご注意ください。
イベント等で占用する場合、墨田区の後援(バックアップ)を得るようご案内しております。
後援手続については、各イベント等の内容・目的により、後援を担当する部署が異なりますので、該当部署へ直接お問合わせください。
後援等名義使用承認申請書
2 事前協議(イベントで占用予定の方):仮予約後~占用日のおおむね3か月前まで
初めて実施するイベント:土木管理課と内容協議+後援部署へ後援手続(占用日の3か月前まで)
過去に実績があるイベント:土木管理課と内容協議+後援部署へ後援手続(占用日の2か月前まで)
後援部署とは、イベント等の事業に対して後援(バックアップ)を出すことを予定している部署のことです。
【注意】
事前協議では、イベント内容、占用場所、占用時間、ステージ等の重い物件を設置するか、音を伴う占用であるか、車両台数等の概要を確認し、実施可能な行為について、精査いたします。
協議の結果、イベントの実施が困難だと判断した場合、仮予約を取り消すことがあります。あらかじめご了承ください。
3 申請書類の提出:事前協議後~占用日の10開庁日(または15開庁日)前まで
申請書に必要事項をご記入の上、以下のいずれかの方法でご提出ください。
【提出方法】
窓口来庁(墨田区役所10階)、郵送、メール
【提出期限】
物件を設けない占用:占用日の10開庁日前まで
物件を設ける占用 :占用日の15開庁日前まで
事前にご相談がない申請については、審査にお時間をいただくことがあります。
【注意】
期限までに申請書類が提出されない場合、仮予約を取り消すことがあります。あらかじめご了承ください。
申請書の受付時間
閉庁日(土曜、日曜、祝日及び年末年始)を除く、午前8時30分から午後5時まで
受付窓口:土木管理課 占用・監察担当(墨田区役所10階)
4 許可証、納付書の交付:申請書受理後
申請書受理後、内容に問題なければ、おおむね1~2週間程度で窓口で許可証を交付します。
なお、占用料が発生する場合は、許可証お渡しの前に窓口で占用料の納付書をお渡しします。
金融機関で納入していただき、納入を確認した後、許可証を交付します。
申請に必要なもの
官公庁(国・地方公共団体)、町会等が申請する場合
- 公園占用許可申請書
占用の内容によって必要な様式が異なりますので、事前にお問合せください。 - 公園占用料減免申請書
減免事由に該当する場合必要です。 - 占用場所が分かる平面図
- 占用内容のわかるもの(企画書、概要書、チラシ等)
前記以外(一般事業者等)が申請する場合
- 公園占用許可申請書
占用の内容によって必要な様式が異なりますので、事前にお問合せください。 - 公園占用料減免申請書
減免事由に該当する場合必要です。 - 占用場所が分かる平面図
- 占用内容のわかるもの(企画書、概要書、チラシ等)
- 申出書(申請者以外で露店の出店に従事する者がいる場合は、別途一覧も提出のこと。)
申請者 | 公園占用許可申請書 | 占用料減免申請書 | 申出書 | 概要書(企画書) | 公園図面(平面図) |
---|---|---|---|---|---|
官公庁、町会等 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
前記以外 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
公園占用料
公園、児童遊園を占用する場合は占用料がかかります。ただし、内容によっては占用料が減免になるものもありますので、事前にお問合せください。
なお、一度納入された占用料等は、占用目的達成の如何に係らず返納できませんのでご了承ください。
種別 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
その他の占用 | 競技会、集会 | 1平方メートル、1日 | 47円 |
前記以外の場合 | 1平方メートル、1日 | 47円 |
※令和7年4月1日から新単価になっています。
公園占用料に関する重要なお知らせ
- 占用料の納付について
公園占用許可の連絡を受けた時点で、占用料の支払いが必要になります。 実際の使用開始前であっても、原則として占用料を納付していただくことになります。 - 占用料の還付について
原則として、一度納付された公園占用料は返金できません。ただし、区から申請者に対し、占用の中止を要請した場合は例外として還付が可能です。
申請書等様式ダウンロード
占用の内容によって必要な様式は異なりますので、申請前に必ずお問合せください。
申請書様式
公園占用許可申請書(第1号様式)
テントや椅子など容易に動かせるものや、物件を設けない公園の占用申請はこちらの書式となります。
公園占用許可申請書(物件を設ける場合)
容易に動かせないステージや模擬店、常時物件を設ける公園占用はこちらの書式での申請となります。
公園占用料減免申請書(第8号様式)
減免の対象については要件がありますので、事前にお問合せください。
申出書等
申請書記入例
記入例 公園占用許可申請書(第1号様式)(PDF:182KB)
記入例 公園占用許可申請書(物件を設ける場合)(PDF:7KB)
記入例 公園占用料減免申請書(第8号様式)(PDF:170KB)
問い合わせ先
土木管理課占用・監察担当
電話:03-5608-6282
ファックス:03-5608-6410
メール:KANRI@city.sumida.lg.jp
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