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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出と申出

ページID:619215632

更新日:2024年9月11日

 地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度です。
 これに基づき、区内の一定規模・基準に該当する土地を有償で譲渡(売買等)をしようとするときは、土地の所有者は譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを区長に届け出る必要があります。
 また、区内の一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を区長に申し出ることができます。
 墨田区における届出及び申出の受付窓口は、都市計画課(区役所9階)です。

 ・届出書(申出書)のご提出の際には、事前に電話等でご予約のうえ、お越しください。
 ・土地の譲渡者(所有者)以外の方が、届出(申出)を行う場合は、委任状が必要です。
 ・提出必要部数は正本・副本(ご本人様控え)の各1部です。

1.届出について(法第4条第1項)

1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買等)しようとする場合には、「土地有償譲渡届出書」により区長への届出が必要になります。
(1)都市計画施設等(都市計画道路等)の区域内に所在する土地
(2)都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
(3)生産緑地地区の区域内に所在する土地(※墨田区に該当地はありません)

2 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買等)しようとする場合
(1)市街地区域で5,000平方メートル以上(※墨田区は全域が市街化区域です)
(2)「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000平方メートル以上
(3)(1)及び(2)を除く区域で10,000平方メートル以上

2.申出について(法第5条第1項)

 次に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、「土地買取希望申出書」によりその旨を区長に申し出ることができます。

1 都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域については100平方メートル以上
2 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、申出の面積は50平方メートル以上

3.土地譲渡取引の制限期間について

 届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買等)をすることができません。

1 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
2 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

 ※罰則について(法第32条)
 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

4.事務の流れ

受理 都市計画課へ届出・申出(※)
審査及び決定
(受理日から3週間以内)
  • 買取協議団体の決定及び通知
  • 買い取らない旨の決定及び通知
協議
(通知日から3週間以内)
土地所有者と買取協議団体との話合い
協議結果の報告
(協議は継続してもよい)
  • 成立、契約
  • 不調

5.届出・申出の書類

  • 届出・申出の用紙は都市計画課(区役所9階)の窓口に備えてあります。また、ホームページからダウンロードすることもできます。
  • 届出の場合は、「土地有償譲渡届出書(第2号様式)」に、6の添付書類(図面)を添えて行ってください。
  • 申出の場合は、「土地買取希望申出書(第3号様式)」に、6の添付書類(図面)を添えて行ってください。
  • 提出必要部数は、正本・副本(ご本人様控え)の各1部です。

書式のダウンロードはこちらです

令和3年1月1日から、「土地有償譲渡届出書」、「土地買取希望申出書」及び「委任状」における押印は不要となりました。(なお、押印があった場合でも受け付けいたします。)

※「届出」にはこちらの書式をお使いください。

※「申出」にはこちらの書式をお使いください。

届出書の記入例はこちらです

委任状の記入例はこちらです

6.届出・申出に要する添付図面

  名称 説明
1 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
2 周辺状況図 周辺の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
3 平面図 公図の写し又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの

7.届出・申出の窓口及び連絡先

墨田区 都市計画部 都市計画課(区役所9階)
電話:03-5608-1204(直通)

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。

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