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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

ページID:495004897

更新日:2014年4月1日

 国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。届出をしないと法律で罰せられることがあります。この届出制は、平成10年9月に制度が改正され、原則として契約後の事後届出制となりました。
事後届出制では、土地の利用目的及び契約価格等を届けていただき、土地の利用目的についての審査を行います。
 一定面積以上の大規模な土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地の売買等の契約)を締結した場合には、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的、土地に関する対価の額等記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して土地の所在する区市町村の担当課に届出る必要があります。(届出人は権利取得者です。)
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
1 取引の形態が以下のものであること
 ・売買
 ・代物弁済
 ・交換
 ・共有持分の譲渡
 ・営業譲渡
 ・地上権及び賃借権の設定又は譲渡等
 ・譲渡担保
 ・予約完結権及び買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
2 取引の規模(面積要件)が次のいずれかの条件を満足すること
 ・市街化区域:2,000平方メートル以上
 ・市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
 ・都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
一団の土地取引
 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

届出の手続

1 届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
代理人によって届出を行う場合には、必ず委任状の添付が必要になります。
2 届出期限 
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)
3 届出窓口
土地の所在する区市町村の担当課
4 提出する書類
 届出書には以下の書類を添付してください。
・土地売買等の契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(周辺状況図・・住宅案内図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図等)
・土地の面積の実測の方法を示した図面(実測面積による売買の場合に添付する)
・その他(必要に応じて委任状等)
5 届出をした後について
届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。また、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
6 届出等をしないと
・法律で罰せられます。
 届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
・税制上の特典が受けられなくなることがあります。
 届出をしないで、一定の宅地造成業者に土地等を譲渡した場合には、優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税の特例、特定住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除などの税制上の特典を受けられなくなることがあります。

その他

 記載要領や届出書の様式は都区市町村の担当窓口に備えてあります。又、都市計画局ホームページからも入手できます。

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このページは都市計画課が担当しています。

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