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道路自費工事施行承認申請関連

ページID:442271026

更新日:2023年8月1日

 道路自費工事とは、墨田区が管理する道路で工事を必要とする方(以下「原因者」という)が、道路管理者の承認を得て工事費を負担して行う工事です。(道路法第57条)
具体的には以下の「道路自費工事を必要とするケース」の1~4の一つに該当する場合は、現地立会後、道路自費工事施行承認申請書を提出し、承認を受けてから工事を行ってください。(道路法第24条)

道路自費工事を必要とするケース

1 自動車・バイク等(以下「車両」という)が歩道、L形側溝、境石のある場所を横断して、車庫、駐車場等に乗り入れるための施設を設置、撤去する場合

理由:歩道、L形側溝、境石は、車両の乗り入れを想定していないため、車両が繰り返し乗り入れることで破損の恐れがあります。そのため、車両の乗り入れに耐えられる構造にする「切り下げ工事」や「補強工事」が必要です。なお、個人や法人が所有する、車両乗り入れ用の鉄板、段差解消ステップ、同ブロック、踏み石等を道路上に置くことは法律で禁止されています。(道路法第43条)

2 沿道の店舗・事務所等が商品の積み下ろし等のために、障害となるガードレール、ガードパイプ、街路灯、標識、カーブミラー、植樹帯、植樹桝、樹木、車止め等(以下「道路付属物等」という)を撤去、移設等する場合

3 建築工事、解体工事、駐車場設置工事等と路上作業(以下「沿道掘さく工事等」という」)により、道路構造物等を損傷、汚損したものを自ら補修する場合

※ 損傷や汚損させた道路等を自ら補修しない場合は、墨田区が道路法第22条の工事原因者に対する工事命令等と道路法第58条の原因者負担金等に基づく是正指導を行います。

4 バリアフリー対応住宅で歩行者、車両等が歩道部の歩車道境界ブロック(街きょ)、L形側溝のある場所を横断して、エントランス、非常口、身障者用車庫、駐車場等に出入りする切り下げ施設を設置、撤去する場合

※ バリアフリー対応住宅の場合、建物内がバリアフリーになっていますが道路とのアプローチを忘れがちです。居住後、管理組合等からバリアフリー対応住宅にも関らず道路と段差があって困ると相談も寄せられています。ご注意ください。
注意:バリアフリー対応にするために、段差2cmを使用するようお願いします。


※ 必ず現地立会を行った後に、道路自費工事施行承認申請書を提出してください。
※ 立会日は毎週火曜日です。申請する方は最初に土木管理課占用・監察担当へ立会の予約をお願いします。(電話又は窓口で対応します)
※ 申請書は、現地立会時にお渡しします。(あらかじめダウンロードによる入手も可能です)
※ 立会後は、すみやかに申請書を提出してください。(申請者は、施工主又は、事業主名でお願いします)
※ 審査後、道路管理上支障が無い場合、概ね1週間以内に承認書を交付します。その際、電話で承認の通知連絡をしますので、同担当の窓口で承認書をお受け取りください。

根拠法令

道路管理者以外の者の行う工事(道路法第24条)

※ 建築工事に伴う、一時的な補強や撤去・移設も同様の申請及び承認が必要です。

道路管理者以外の行う工事等に要する費用(道路法第57条)

道路に関する禁止行為(道路法第43条)

沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務(道路法第44条)

※ 墨田区では沿道区域を指定していませんが、「沿道掘さく工事施工届」の提出をお願いしています。

承認基準(設置基準)

1 工事の具体的な目的及び必要性が真にやむを得ないもので、道路管理上支障が無いと判断されたもの。

2 工事責任者が資力や技術力等、工事の施工に必要な能力を有していると認められること。

3 道路自費工事施行承認基準を満たすこと。

(1)歩道のある場所での車両乗り入れの切り下げ

  ア 民地側に車庫、駐車場等の車両を保管する場所があること。
  イ 切り下げ幅は、車庫、駐車場等出入り口の必要最小限で2.4m~7.27mとすること。ただし、5.45m以上必要な場合は、積載重量4.0t以上の車両に限る。また、2.4mは、オートバイ、スクーター等の出入りに使用できる切り下げ幅になります。
  ウ 一宅地の切り下げは、2箇所までとし、その間隔は6.5m以上離すこと。
  エ 隣地の切り下げから3.5m以上離すこと。
  オ 隣地と共同して切り下げを使用する場合の切り下げ幅は、規定の切り下げ幅よりプラス2.0mまで長くできる。
  カ 道路の交差点及び横断歩道から5.0m以上離すこと。
   ※横断歩道の切り下げ部や歩道巻き込み部からは、車両の乗り入れはできません。
  キ 境石、舗装を補強構造にすること。
  ク 歩車道境界線に対して直角とすること。
  ケ その他

(2)歩道のない場所での車両乗り入れの切り下げ

  ア 民地側に車庫、駐車場等の車両を保管する場所があること。
  イ 切り下げ幅は、車庫、駐車場等出入り口の必要最小限とすること。
  ウ 道路の交差点及び横断歩道から5.0m以上離すこと。
   ※横断歩道の切り下げ部から車両の乗り入れはできません。
  エ L形側溝、境石を補強構造にすること。
  オ その他

注意:承認基準3を満たしていない場所で、車両が乗り入れる可能性がある場合は、道路保全義務により敷地内へ防護柵等を設置するように指導します。(道路法第44条)

提出部数及び添付書類

1 道路自費工事施行承認申請書 (正・副 計2部)

添付書類

  1. 案内図
  2. 現況図(平面・立面)
  3. 計画図(平面・立面)
  4. 構造図
  5. その他

2 道路使用許可申請書 (正・副 計2部)

添付書類

  1. 案内図
  2. 作業帯図

3 道路自費工事竣工届 (正・副 計2部)

添付書類

  1. 案内図
  2. 道路自費工事施行承認書の写し
  3. 計画図
  4. 工事写真(施工前、施工中、施工後)(デジタル、アナログ不問)

 ※ 工事写真は、申請書の工事種別毎に撮影し、施工段階が分かるように整理してください。 

4 道路自費工事期間延伸届 (正・副 計2部)

添付書類

  1. 道路自費工事施行承認書の写し

5 道路自費工事施工取下げ届 (正・副 計2部)

添付書類

  1. 道路自費工事施行承認書

注意:添付書類が不足している場合は、申請を受付できません。

所轄警察署への申請

 道路上で、工事、作業を行う場合は、道路使用許可を所轄警察署に申請しなければなりません。(道路交通法第77条)
 所轄警察署へ申請する前に土木管理課占用・監察担当へ道路使用許可申請書2部と道路自費工事施行承認申請書2部を提出してください。「自費工事申請中」のゴム印を押印し、道路使用許可申請書2部と道路自費工事施行承認申請書1部をお渡ししますので所轄警察署へ申請し、意見や指導を受けた道路自費工事施行承認申請書のみ、区へ再度提出してください。これが区へ提出されないと申請を受付できません。

Q&A

Q1 新たに車庫を作りましたが、今までの段差で出入りしています。何か支障はありますか?
A1 一般部の歩道、L形側溝、境石は、車両の乗り入れを想定していないため、繰り返し乗り入れを行うと損傷してしまい、事故や怪我の原因になる恐れがあります。速やかに、車両が乗っても壊れない構造に補強してください。

Q2 区で道路の段差を無くし、車両が通れるようにしてくれますか?
A2 「道路自費工事を必要とするケース」の1~4の一つに該当する場合は、区では行いません。

Q3 なぜ、自費工事になるのですか?
A3 沿道掘さく工事等により、必要を生じた道路工事(道路損傷、汚損、道路の補強、拡幅、その他道路の構造の現状を変更する場合)は、自己の都合に起因する道路工事なので自費工事になります。(道路法第22条)
※ その他道路の構造の現状を変更する場合とは、道路付属物等の撤去、移設等です。

Q4 工事費用は、どれくらいかかるのですか?
A4 墨田区で工事費用がいくらかかるかわかりません。
  原因者が建設業者等に見積り、発注してください。もし、必要であれば墨田区内の建設会社等を紹介します。

Q5 市販の段差解消ブロック、スロープを道路上に置いたらどうなりますか?
A5 私人の財産である段差解消ブロック、スロープ、車両乗り入れ用鉄板、石、看板、植木(鉢)等を道路上に置くことは、一般通行者の障害、雨排水の障害、汚損の原因等なりますので法律で禁止しています。(道路法第43条)もし、そのようなことを行うと道路法に基づき処罰されることがあります。

Q6 道路自費工事施行承認申請書等の提出する書類には押印が必要ですか?
A6 令和5年7月26日から道路自費工事施行承認申請書、道路自費工事竣工届、道路自費工事期間延伸届及び道路自費工事施工取下げ届については押印廃止になりました。

申請・相談の窓口

住所:東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 都市整備部 土木管理課 占用・監察担当(庁舎10階)
電話:03-5608-6283

各種様式

※ 印刷する際は、「ページの拡大/縮小」をなしにあわせて、「PDFのページサイズにあわせて用紙を選択」にチェックしないでください。

国道や都道への申請は、各道路管理者のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。