ページID:200619865
更新日:2021年4月9日
屋外広告物は、まちの良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止する観点から適切に規制される必要があります。
屋外に宣伝看板、会社名・ビルの名称等の広告物を掲出するには、東京都屋外広告物条例による許可が必要です。
墨田区内に屋外広告物を掲出する場合は、墨田区へ申請し、許可を受けてから設置してください。
店頭や事務所前の短時間の掲出であっても、道路上にはり紙、はり札等、広告旗(のぼり旗等)、立看板等の広告物を設置することはできません。違反広告物については、撤去する場合がありますのでご注意ください。
屋外広告物は、ルールを守って正しく設置しましょう。
屋外広告物を設置する前に
屋外広告物とは
(1)常時又は一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
上記(1)から(4)までの全ての要件を満たしていれば、 、具体的なイメージや観念を表しているものは、屋外広告物に該当します。
屋外広告物の例
個人宅表札、企業のロゴ、シンボルマーク、商標等
屋外広告物に該当しないものの例
遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの、単に光を発するもの、音響広告等
禁止区域・禁止物件・禁止広告物
東京都屋外広告物条例では、屋外広告物の掲出を禁止する必要のある地域や場所を
詳しい規制は東京都から発行されている『屋外広告物のしおり』の該当箇所(禁止区域・禁止物件、都市高速道路沿道の規制、向島百花園・旧安田庭園の周辺区域の規制等)をご確認ください。
禁止区域
社寺、教会、国・公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地、学校、病院、図書館、博物館、美術館、官公署等の敷地、道路、都市高速道路沿道の一部区域等
禁止物件
橋、高架道路、道路標識、信号機、ガードレール、街路樹、郵便ポスト、公衆電話ボックス、ガスタンク、水道タンク、煙突、記念碑、石垣、土手、堤防等
禁止広告物
- 形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が景観風致を害するおそれのある広告物等
- 公衆に危害を及ぼすおそれのある広告物等
- 蛍光塗料及び蛍光フィルムを使用した広告物等
屋外広告物許可申請
屋外広告物許可申請をする前に
屋外広告物には、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止のため、規制がかけられています。
- 掲出場所は禁止区域や禁止物件ではないか
- 地区計画等、制限がかかっている区域ではないか
- 広告物が基準をクリアしているか(詳しい基準は、東京都から発行されている屋外広告物のしおりをご確認ください。)
等を許可の要否にかかわらず、事前に確認し、必要に応じて以下の手続をお進めください。
- 縦4mを超える工作物がある → 工作物確認が必要です。
墨田区建築指導課に事前確認の上、ご申請ください。
- 道路上に突き出す広告物がある → 道路占用許可が必要です。
国道: 東京国道事務所(外部サイト)
都道: 東京都第五建設事務所(外部サイト)
区道: 墨田区土木管理課
- 地区計画の該当区域・墨田区景観計画の規制区域である → 事前相談・適合通知が必要です。
墨田区都市計画課にご相談ください。
屋外広告物許可申請の要否について
屋外広告物の申請は、
、 、 によって許可申請の要否が決まります。広告の種類 |
掲出場所 | 掲出広告物の合計面積 | 許可申請 |
---|---|---|---|
自家用広告物 | 許可区域 | 10平米以下 | 不要 |
10平米を超える | 必要 | ||
禁止区域 | 5平米以下 | 不要 | |
5平米を超える | 必要 | ||
20平米を超える | |||
第三者広告物 | 許可区域 | 面積を問わず | 必要 |
禁止区域 | 面積を問わず |
自家用広告物
自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等
第三者広告物
表示内容掲出場所に事業所・営業所等がない広告物、自家用広告物以外の広告物等
屋外広告物許可申請の手続
手続の流れ
申請 | 窓口に持参又は郵送にてご提出ください。 窓口:墨田区役所10階 土木管理課 占用・監察担当 郵送:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区都市整備部土木管理課 屋外広告物担当あて |
---|---|
申請受付・審査 |
申請書の審査を行います。申請書の不備・不足等がある場合、修正等をお願いする場合があります。 |
手数料の納付 | 許可書の発行をお急ぎの場合は納入後、領収書を土木管理課屋外広告物担当宛にファックスしてください。 ファックス:03-5608-6410 |
納付確認 | 納付の確認ができ次第、許可書の交付手続を開始します。 |
許可書交付 | 納付の確認後、で窓口又は郵送にて許可書を交付します。 |
許可書受取 | 許可書の内容及び交付物をご確認ください。 |
貼付報告書(取付完了届)の提出 | 許可済シール貼付の後、屋外広告物許可済シールの貼付報告書をご提出ください。 広告板・広告塔・アーチ・装飾街路灯を新規申請した場合は、取付完了届もご提出ください。 |
必要書類
返信用封筒以外は、正副二部ご用意ください。(副本はコピー可)
新規申請書類
1 | 申請書(第1号様式) | 別紙を含む申請書 |
---|---|---|
2 | 付近案内図 | 屋外広告物の設置場所と、その周辺状況が分かるもの (車体利用広告においては不要) |
3 | デザイン図 | 着色したもの(照明・ネオン等を使用する場合は夜間の表示内容が分かるもの) |
4 | 設計図・仕様書 | 広告物の設置位置・サイズ・面積・設置高・建築物の壁面面積・建築物の高さが分かるもの |
5 | 配線図 | 照明・ネオン等を使用する場合 |
6 | 承諾書(賃貸借契約書の写し) | 他人が所有する土地・建物に広告物を表示する場合 |
7 | 委任状 | 広告主が申請手続を第三者に委任する場合 |
8 | 屋外広告物管理者の資格を証明するものの写し | 屋外広告物管理者を設置する場合 |
9 | 道路占用許可書の写し | 道路上に広告物が突出している場合 |
10 | 工作物確認証の写し | 高さ4mを超える工作物に広告物を掲出する場合 |
11 | 適合通知 | 地区計画に該当する区域に広告を表示する場合 |
12 | マンセル値を表示した広告物の意匠図 | 墨田区景観計画に基づく規制区域に広告物を掲出する場合 |
13 | 作成経過報告書(第3号様式) | 車体利用広告の場合 |
14 | 車検証の写し |
車体利用広告の場合 |
15 | 許可書返送用封筒 (郵送の記録が残るもの) |
郵送により許可書の交付を希望する場合 |
継続申請書類
1 | 申請書(第1号様式) | 別紙(両面)を含む |
---|---|---|
2 | 付近案内図 | 屋外広告物の設置場所と、その周辺状況とが分かるもの (車体利用広告においては不要) |
3 | カラー写真 | に撮影されたもの、 |
4 | 自己点検報告書(第2号様式) | (車体利用広告においては不要) |
5 | 承諾書(賃貸借契約書の写し) | 他人が所有する土地・建物に広告物を表示する場合 |
6 | 委任状 | 広告主が申請手続を第三者に委任する場合 |
7 | 屋外広告物管理者の資格を証明するものの写し | 屋外広告物管理者を設置する場合 |
8 | 道路占用許可書の写し | 道路上に広告物が突出している場合 |
9 | 広告主等変更届(第6号様式) | 前回申請時と申請者の情報が異なる場合 |
10 | 管理者変更届(第7号様式) | 前回申請時と管理者の情報が異なる場合 |
11 | 車検証の写し | 車体利用広告の場合 |
12 | 許可書返送用封筒 (郵送の記録が残るもの) | 郵送により許可書の交付を希望する場合 (レターパックライトや簡易書留で郵送できる封筒等) |
屋外広告物許可申請手数料及び許可期間
屋外広告物の許可にかかる手数料は、広告物の種類・規模によって異なります。
また、更新するたびに手数料がかかります。
種類 | 単位 | 金額 | 期間 |
---|---|---|---|
広告塔 |
面積5平米までごとにつき | 3,220円 | 2年以内 |
プロジェクションマッピング | 面積5平米までごとにつき | 3,220円 |
2年以内 |
小型広告板 |
1枚につき | 400円 | 1年以内 |
はり紙・はり札等 | 50枚までごとにつき | 2,250円 | 1月以内 |
広告旗 | 1本につき | 450円 | 1月以内 |
立看板等 | 1枚につき | 450円 | 1月以内 |
電柱・街路灯柱の利用広告 | 1枚につき | 310円 | 1年以内 |
標識利用広告 | 1枚につき | 210円 | 1年以内 |
宣伝車 | 1台につき | 4,950円 | 1年以内 |
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの | 1枚につき | 610円 | 1年以内 |
前記以外の車体利用広告 | 1台につき | 1,950円 | 1年以内 |
アドバルーン | 1個につき | 2,850円 | 1月以内 |
広告幕 | 1張につき | 990円 | 1月以内 |
アーチ | 1基につき | 10,630円 | 2年以内 |
装飾街路灯 | 1基につき | 5,010円 | 2年以内 |
店頭装飾 | 1基につき | 19,800円 | 1月以内 |
屋外広告物関係様式
屋外広告物許可申請書(01号様式)
自己点検報告書
屋外広告物広告主等変更届
屋外広告物管理者変更届
屋外広告物除却届
問い合わせ
問い合わせ先
土木管理課占用・監察担当
電話:03-5608-6282
ファックス:03-5608-6410
メール:KANRI@city.sumida.lg.jp
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは土木管理課が担当しています。