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墨田区管理河川における河川占用及びテラスの利用について

ページID:960967190

更新日:2022年4月7日

墨田区管理河川において、河川区域内の占用や、河川保全区域内における行為の許可等を得るには、事前に区へ申請が必要となります。
また、テラスにおけるイベントの実施や撮影についても、事前に区へ届出が必要です。
申請等に当たっては、事前に土木管理課占用・監察担当(電話:03-5608-6282)までお問い合わせください。

1 申請対象河川

竪川、大横川、横十間川、北十間川、旧中川、旧綾瀬川(全て一級河川)
なお、隅田川は東京都第五建設事務所、荒川は国土交通省荒川下流河川事務所が所管となります。

2 申請対象

申請が必要となるものは主に次のとおりです。その他の河川法上の申請については、別途お問い合わせください。

  • 河川法第20条に基づく河川管理者以外の者が施行する工事等の承認
  • 河川法第24条に基づく土地の占用許可(河川法第24条の許可基準については河川敷地占用許可準則に定めがありますので、確認の上、申請してください。)
  • 河川法第26条に基づく工作物の新築等許可
  • 河川法第55条に基づく河川保全区域における行為の許可

3 申請書式

河川法上の主な申請書様式は次のとおりです。これ以外の申請については別途、お問い合わせください。
申請に当たっては、様式及び添付資料をそれぞれ2部提出してください。
必要な添付資料は主に次のとおりです。

  • 占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
  • 位置図(縮尺5万分の1程度)
  • 平面図
  • 面積計算書(丈量図・求積図)
  • 占用に際し、他の行政庁の許認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面の写し
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

河川占用許可申請(河川法第24条、第26条)及び河川保全区域における行為の許可申請(河川法第55条)時に必要な様式です。

河川法第24条(土地の占用)申請において必要な様式です。

河川法第26条(工作物の新築等)申請において必要な様式です。

河川法第55条申請における工作物の新築等許可申請において必要な様式です。

河川法第20条の河川管理者以外の者が行う工事の承認において必要な様式です。

上記承認申請において必要な様式です。

相続人や合併又は分割により設立される法人が、河川法上の許可に基づく地位を別の者から承継した場合、河川法第33条に基づく届出が必要となります。

占用許可を受けているものについて、工作物の用途廃止又は占用目的終了に伴う土地の返還をする際に使用する様式です。

組織改正等により代表者等が変更になった際は、本様式を提出してください。

4 テラス護岸等一日利用制度

利用要件

テラス等においてイベントや撮影等を行う場合、一定の要件を満たすものについては「テラス護岸等一日利用制度」により利用することができます。
利用に当たっては、事前に土木管理課占用・監察担当(電話:03-5608-6282)までご連絡ください。
なお、隅田川におけるテラス等の利用については東京都第五建設事務所(電話:03-3692-4356)、荒川については国土交通省荒川下流河川事務所(電話:03-3902-2311)までお問い合わせください。
また、河川やテラスに隣接する公園(隅田公園、旧中川水辺公園等)での撮影については、別途、公園占用許可申請が必要となります。詳しくは以下リンク先をご確認ください。

要件

  • 利用に当たって、工作物等の設置を伴わないこと。
  • 1申請者につき、月3日以内の利用であること。(準備や片付けも含む。)

利用例

  • 簡易なイベント、祭り(水辺の賑わいに資するもの)
  • フリーマーケット
  • 大道芸
  • 撮影(ロケ等)

撮影について

テラス等における撮影についても、本制度の対象となります。ロケや雑誌等の撮影を希望する方は、事前にすみだフィルムコミッションまでお問い合わせください。
撮影に当たっては、セットやクレーン等の設置や車両の進入はできませんのでご注意ください。
なお、河川上での離発着及び飛行に限り、ドローンでの撮影は可能としていますが、その際は、他の利用者の安全確保に努めてください。

利用の流れ

届出

事前に、利用の可否について土木管理課占用・監察担当までご相談ください。利用可能な場合は、利用日の1か月前から届出を受け付けます。
令和3年4月1日から、本届出への捺印は不要となりましたので、メールによる届出も可能です。
届出に当たっては、利用の1週間前までにメール又は土木管理課占用・監察担当の窓口(墨田区役所10階)へ提出してください。

メールでの届出の場合
  • テラス護岸等一日利用届
  • 利用場所や利用概要が分かる書類(様式は問いません。)

上記を添付の上、KANRI@city.sumida.lg.jpまで送付してください。必ずメール文中に担当者と連絡先(電話番号、メールアドレス)を記載してください。

墨田区役所窓口での届出の場合
  • テラス護岸等一日利用届
  • 利用場所や利用概要が分かる書類(様式は問いません。)

上記をそれぞれ2部ご用意の上、土木管理課 占用・監察担当(墨田区役所10階)まで提出してください。

届出後から利用まで

提出していただいたテラス護岸等一日利用届について、確認の結果、問題ないものと認めた場合は、後日、届出の副本と利用条件をお渡しします。メールでの届出の場合はデータで送付します。
当日は、上記副本等を携帯の上で利用してください。

様式

イベント等での利用は、こちらの様式を提出してください。

撮影での利用は、こちらの様式を提出してください。

お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。