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計画変更に係る書類(第3号の2、3、4、5様式)

ページID:120286730

更新日:2022年4月1日

 墨田区開発指導要綱第7条第3項、第4項、第6項に基づき、建築計画の内容を変更しようとするときは、下記書類を提出してください。変更協議申請となるか、軽微な変更となるかについてはお問い合わせください。
 なお、手続きの流れ等については、「要綱の解説と協議に関する手引き」をご確認ください。

変更協議申請書(第3号の2様式)

当該変更に係る工事に着手する前までに、当該変更の内容が分かる書類を添付して提出してください。

変更協議合意書(第3号の3様式)

変更協議が整った際、2部提出してください。
※令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。

事業者変更届(第3号の4様式)

事業者を変更したときは、変更後の事業者が速やかに提出してください。
※令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。

計画変更届(第3号の5様式)

標識の記載内容や軽微な変更を行ったとき、当該変更の内容が分かる書類を添付して提出してください。
※令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。

申請窓口(お問い合わせ先)

都市計画部 都市計画課(墨田区役所9階)
電話:03-5608-6265(直通)

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。