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標識設置に係る書類(第2号、2号の2様式)

ページID:227886855

更新日:2022年4月1日

 墨田区開発指導要綱第6条に基づき、協議申請後速やかに、施設整備の標識(第2号様式)を設置し、その後速やかに標識設置届(第2号の2様式)を提出してください。
 なお、手続きの流れ等については、「要綱の解説と協議に関する手引き」をご確認ください。

「墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」による看板を設置する建築物は必要ありません。

施設整備の標識(第2号様式)

協議申請後速やかに、敷地内の道路(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路)に面し、かつ、通行人から容易に見える位置に施設整備の標識(第2号様式)を設置してください。

標識設置届(第2号の2様式)

施設整備の標識を設置後速やかに、下記の書類を添付して提出してください。

標識設置届(第2号の2様式)に添付する書類

1 標識設置位置図 

 案内図等に標識の設置位置を記載してください。

2 標識の設置状況が分かる写真

 遠景(標識設置位置が分かる程度)及び近景(標識の内容が読み取れる程度)の写真を設置箇所ごとに撮影してください。

申請窓口(お問い合わせ先)

都市計画部 都市計画課(墨田区役所9階)
電話:03-5608-6265(直通)

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。