○区長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行について
平成8年1月31日
7墨総総第1073号
/教育委員会教育長/教育委員会事務局/区立学校長/区立学校/あて
記
第1 委任事務
1 次に掲げる事務は、教育委員会教育長に委任する。
(1) 立花大正民家園旧小山家住宅に係る使用の承認、取消し及び変更の承認並びに使用料の減額免除及び返還の承認並びに維持管理に関する事務
(2) 墨田区立押上公園のわんぱく広場及び墨田区立立花大正民家園の運営及び維持管理に関する事務。ただし、次の事項を除く。
ア 公園施設の大規模な改修に関すること。
イ 物件を設ける占用に関すること。
ウ その他特に区長が指定するもの
(3) 墨田区立図書館に対し寄付又は贈与の申出のあった図書の受領に関する事務。ただし、次のものを除く。
ア 負担付きのもの
イ 社会通念上希少価値を有するもの又は極めて高価なもの
ウ その他特に区長が指定するもの
(4) 教育委員会に係る交際費の支出に関する事務
(5) 区立学校における墨田区会計事務規則第89条に規定する給与取扱者の指定、墨田区物品管理規則第11条に規定する供用者の指定及び墨田区契約事務規則第53条に規定する検査員の任命に関する事務
(6) 区立学校及び区立幼稚園に係る学校基本調査に関する事務
2 次に掲げる事務は、教育委員会事務局の課長に委任する。
(1) 墨田区会計事務規則に規定する支出命令に関する事務
(2) 墨田区契約事務規則別表に規定する契約に関する事務
3 次に掲げる事務は、区立学校長(区立幼稚園長を除く。)に委任する。
(1) 次の物件のうち、1件の予定価格が30万円以下のものの調達に関する契約の締結に関する事務
ア 備品
イ 消耗品
ウ 印刷物(フィルムの現像及び焼付けを含む。)
エ 原材料
オ 学校園の植木
(2) 次の修繕等のうち、1件の予定価格が20万円以下のものに関する契約の締結に関する事務
ア 備品の修理
イ カーテン等の洗濯
ウ 学校園の手入れ
エ 楽器の移動及び調律
オ 学校行事に係る物資の移動
カ 学校図書の整理
キ 小動物の治療等
ク 筆耕
(3) 次の修繕(工事請負)等のうち、1件の予定価格が30万円以下のものに関する契約の締結に関する事務
ア 破損窓ガラスの入替え
イ 錠、戸車、ちょうつがい、レール、サッシュハンドル、窓枠等の修理
ウ 水道蛇口、水洗便所閉塞等の修理(バルブ、水洗のパッキング替え等)
エ 停電、漏電等の修理
オ ガス漏れ又はガス器具の損傷に対する修理又は器具の取替え
カ 畳の修理又は表替え
キ 床、塀、屋上金網、雨どい、雨漏り等の小修理
ク その他緊急を要する小破修理
第2 補助執行事務
1 次に掲げる事務は、教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 総合教育会議に関する事務
(2) 青少年の健全育成に関する事務
(3) 墨田区青少年問題協議会に関する事務
(4) 墨田区いじめ問題対策協議会に関する事務(区長の権限に属する事務に限る。)
(5) 地区委員会に関する事務
(6) 遊び場対策に関する事務
(7) 墨田区学童災害共済に関する事務
(8) 子ども・若者育成支援に関する事務
(9) すみだ郷土文化資料館の観覧料の徴収に関する事務
(10) 立花大正民家園旧小山家住宅の使用料の徴収及び返還に関する事務
(11) 住民票の写し及び印鑑登録証明書の受渡し及び手数料の徴収に関する事務
2 次に掲げる事務は、教育委員会の事務を補助する職員、区立学校長及び区立学校職員に補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出予算の執行に関する事務
(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する国庫支出金及び都支出金の申請、調査及び報告に関する事務
3 補助執行事務に係る事案の決定は、墨田区事案決定規程その他の諸規程によるものとし、教育委員会事務局の次長にあっては区長部局の部長の、課長、室長、所長及び墨田区立ひきふね図書館長にあっては区長部局の課長の決定区分による。また、区立学校長等の事案の決定は、区長部局の事業所の例により、教育委員会事務局の次長が定める。
第3 その他
次に掲げる通達は、廃止する。
1 区長の権限に属する事務の一部委任および補助執行について(昭和39年4月1日墨総発第569号)
3 教育委員会事務局等における補助執行事務の取扱いについて(昭和40年4月1日墨総総発第27号)