○墨田区福祉事務所処務規程

昭和58年6月1日

訓令甲第23号

庁中一般

福祉事務所

(所掌事務)

第1条 墨田区福祉事務所(以下「所」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、援護、育成又は更生の措置に関する事務その他区長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどる。

(平12訓23・一部改正)

(組織)

第2条 所に次の課及び係を置く。

厚生課

厚生係

生活福祉課

管理係

経理係

相談係

自立支援係

医療係

保護第一係

保護第二係

保護第三係

保護第四係

保護第五係

保護第六係

保護第七係

障害者福祉課

庶務係

事業者係

障害者給付係

障害者相談係

高齢者福祉課

相談係

子ども施設課

保育係

入園係

墨田区子育て支援総合センター

(平7訓4・平11訓8・平13訓10・平14訓8・平15訓9・平17訓9・平19訓17・平20訓13・平24訓12・平25訓7・平26訓9・平27訓7・平29訓4・一部改正)

(分掌事務)

第3条 所の各課係の分掌事務は、次のとおりとする。

厚生課

厚生係

(1) 所の総括に関すること。

(2) 社会福祉統計に関すること。

(3) 所の公印に関すること。

(4) 所の庶務その他所内の他の課に属しないこと。

生活福祉課

管理係

(1) 区長が必要と認める個別的援護事務(課内の他の係に属するものを除く。)に関すること。

経理係

(1) 生活保護等の経理に関すること。

相談係

(1) 生活保護事業に係る計画及び調整に関すること。

(2) 現業事務との連絡調整に関すること。

(3) 生活保護相談、母子及び父子相談、婦人相談並びに家庭相談に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく個別的援護事務(他課に属するものを除く。)に関すること。

自立支援係

(1) 被保護者の自立のための支援及び調査に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付事務に関すること。

医療係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療券及び介護券の作成及び交付に関すること。

保護第一係

(1) 区長が定める地区における生活保護法に基づく個別的援護事務に関すること。

保護第二係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第三係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第四係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第五係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第六係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第七係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

障害者福祉課

庶務係

(1) 心身障害者に関する他の課に属しないこと(課内の他の係に属するものを除く。)

(2) 身体障害者福祉及び知的障害者福祉に係る調査に関すること。

事業者係

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく援護等の経理に関すること。

障害者給付係

(1) 心身障害者に係る給付事業(課内の他の係に属するものを除く。)に関すること。

障害者相談係

(1) 心身障害者の相談に関すること。

(2) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく個別的援護事務に関すること。

(3) 身体障害者手帳及び愛の手帳の交付に関すること。

(4) 障害者総合支援法に基づく自立支援給付(精神障害者及び難病患者に係るものを除く。第6条において同じ。)に関すること。

高齢者福祉課

相談係

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく個別的援護事務に関すること。

(2) 老人福祉法に基づく措置費の支払に関すること。

(3) 老人福祉法に基づく統計調査に関すること。

子ども施設課

保育係

(2) 保育所運営費の支払に関すること。

入園係

(1) 児童福祉に係る調査(墨田区子育て支援総合センターに属するものを除く。)に関すること。

(2) 児童福祉法及び墨田区保育所等の利用調整等に関する規則(平成27年墨田区規則第21号)に基づく保育所等の利用に係る調整及び要請並びに保育の利用の決定及び取消しに関すること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例の施行等に関する規則(平成27年墨田区規則第55号)に基づく利用者負担額の決定、利用者負担額に関する事項の通知に係る事務及び保育料の徴収に関すること。

(4) 墨田区特別保育の利用に関する条例に基づく特別保育(年末保育及び墨田区子育て支援総合センターに属するものを除く。)に関すること。

(5) その他区長が必要と認める個別的援護事務に関すること。

墨田区子育て支援総合センター

(1) 児童福祉に係る調査(子ども施設課に属するものを除く。)に関すること。

(2) 墨田区特別保育の利用に関する条例に基づく特別保育(子ども施設課に属するものを除く。)に関すること。

(3) その他区長が必要と認める個別的援護事務に関すること。

(平13訓10・全部改正、平13訓25・平14訓8・平15訓9・平17訓9・平18訓17・平19訓17・平20訓13・平24訓12・平25訓7・平26訓9・平26訓12・平27訓7・平29訓4・平31訓10・一部改正)

(職等)

第4条 所に別表の左欄に掲げる職を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

2 前項に定めるもののほか、必要な職を置き、福祉保健部各課並びに子ども・子育て支援部子ども施設課及び墨田区子育て支援総合センターに配属の職員をもってこれに充てる。

(平11訓8・平12訓4・平13訓10・平14訓8・平20訓13・平24訓12・平26訓9・平29訓4・一部改正)

(職員の職責)

第5条 所長は、上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 子ども・子育て支援担当部長は、上司の命を受け、子ども施設課及び墨田区子育て支援総合センターの事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 課務担当主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 身体障害者福祉司は、上司の命を受け、身体障害者福祉法及び障害者総合支援法の施行事務を援助する。

8 知的障害者福祉司は、上司の命を受け、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法の施行事務を援助する。

9 老人福祉指導主事は、上司の命を受け、老人福祉法の施行事務を援助する。

10 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平11訓8・平13訓10・平18訓17・平20訓13・平25訓7・平26訓9・平29訓4・一部改正)

(課長の専決事項)

第6条 課長が専決することができる事案は、次のとおりとする。

厚生課長

(1) 社会福祉統計の調査に関すること。

生活福祉課長

(1) 生活保護法に基づく個別的援護に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく個別的援護(他課に属するものを除く。)に関すること。

(3) 生活保護費の支払に関すること。

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関すること。

障害者福祉課長

(1) 身体障害者福祉法に基づく個別的援護に関すること。

(2) 知的障害者福祉法に基づく個別的援護に関すること。

(3) 身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づく支援費又は措置費の支払に関すること。

(4) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関すること。

(5) 障害者総合支援法に基づく自立支援給付に関すること。

高齢者福祉課長

(1) 老人福祉法に基づく個別的援護に関すること。

(2) 老人福祉法に基づく措置費の支払に関すること。

(3) 老人福祉法に基づく統計調査に関すること。

子ども施設課長

(1) 児童福祉に係る調査(墨田区子育て支援総合センターに属するものを除く。)に関すること。

(2) 保育所運営費の支払に関すること。

(3) 児童福祉法に基づく個別的援護(他課に属するものを除く。)に関すること。

(4) 墨田区特別保育の利用に関する条例に基づく特別保育(墨田区子育て支援総合センターに属するものを除く。)の利用の決定に関すること。

墨田区子育て支援総合センター館長

(1) 児童福祉に係る調査(子ども施設課に属するものを除く。)に関すること。

(2) 墨田区特別保育の利用に関する条例に基づく特別保育(子ども施設課に属するものを除く。)の利用の決定に関すること。

(平11訓8・平13訓10・平14訓8・平15訓9・平18訓17・平19訓17・平20訓13・平24訓12・平25訓7・平26訓9・平26訓12・平27訓7・平29訓4・令3訓15・一部改正)

(事案の代決)

第7条 所長又は子ども・子育て支援担当部長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、所長があらかじめ指定する課長がその事案を代決する。

2 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する係長及び課務担当主査がその事案を代決する。

3 前2項の規定により代決することができる事案は、至急に処理しなければならない事案に関するものとする。

(平11訓8・平13訓10・平20訓13・平25訓7・平26訓令9・一部改正)

(事業報告)

第8条 所長は、毎月15日までに、前月分の事業の実績及び概要を区長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、所の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の諸規程を準用する。

(平成24年11月5日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年5月20日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月12日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から適用する。

別表

(平7訓4・平11訓8・平12訓4・平13訓10・平14訓8・平15訓9・平17訓9・平19訓17・平20訓13・平24訓12・平25訓7・平26訓9・平27訓7・平29訓4・一部改正)

所長

福祉保健部長

子ども・子育て支援担当部長

子ども・子育て支援部長

厚生課長

福祉保健部厚生課長

生活福祉課長

福祉保健部生活福祉課長

障害者福祉課長

福祉保健部障害者福祉課長

高齢者福祉課長

福祉保健部高齢者福祉課長

子ども施設課長

子ども・子育て支援部子ども施設課長

墨田区子育て支援総合センター館長

子ども・子育て支援部墨田区子育て支援総合センター館長

厚生課厚生係長

福祉保健部厚生課厚生係長

生活福祉課管理係長

福祉保健部生活福祉課管理係長

生活福祉課経理係長

福祉保健部生活福祉課経理係長

生活福祉課相談係長

福祉保健部生活福祉課相談係長

生活福祉課自立支援係長

福祉保健部生活福祉課自立支援係長

生活福祉課医療係長

福祉保健部生活福祉課医療係長

生活福祉課保護第一係長

福祉保健部生活福祉課保護第一係長

生活福祉課保護第二係長

福祉保健部生活福祉課保護第二係長

生活福祉課保護第三係長

福祉保健部生活福祉課保護第三係長

生活福祉課保護第四係長

福祉保健部生活福祉課保護第四係長

生活福祉課保護第五係長

福祉保健部生活福祉課保護第五係長

生活福祉課保護第六係長

福祉保健部生活福祉課保護第六係長

生活福祉課保護第七係長

福祉保健部生活福祉課保護第七係長

障害者福祉課庶務係長

福祉保健部障害者福祉課庶務係長

障害者福祉課事業者係長

福祉保健部障害者福祉課事業者係長

障害者福祉課障害者給付係長

福祉保健部障害者福祉課障害者給付係長

障害者福祉課障害者相談係長

福祉保健部障害者福祉課障害者相談係長

高齢者福祉課相談係長

福祉保健部高齢者福祉課相談係長

子ども施設課保育係長

子ども・子育て支援部子ども施設課保育係長

子ども施設課入園係長

子ども・子育て支援部子ども施設課入園係長

墨田区子育て支援総合センター主査

子ども・子育て支援部墨田区子育て支援総合センター主査

生活福祉課管理係主査

福祉保健部生活福祉課管理係主査

生活福祉課相談係主査

福祉保健部生活福祉課相談係主査

生活福祉課保護第一係主査

福祉保健部生活福祉課保護第一係主査

生活福祉課保護第二係主査

福祉保健部生活福祉課保護第二係主査

生活福祉課保護第三係主査

福祉保健部生活福祉課保護第三係主査

生活福祉課保護第四係主査

福祉保健部生活福祉課保護第四係主査

生活福祉課保護第五係主査

福祉保健部生活福祉課保護第五係主査

生活福祉課保護第六係主査

福祉保健部生活福祉課保護第六係主査

生活福祉課保護第七係主査

福祉保健部生活福祉課保護第七係主査

障害者福祉課庶務係主査

福祉保健部障害者福祉課庶務係主査

障害者福祉課障害者相談係主査

福祉保健部障害者福祉課障害者相談係主査

高齢者福祉課相談係主査

福祉保健部高齢者福祉課相談係主査

身体障害者福祉司

福祉保健部障害者福祉課障害者相談係長

知的障害者福祉司

福祉保健部障害者福祉課障害者相談係主査

老人福祉指導主事

福祉保健部高齢者福祉課相談係長

墨田区福祉事務所処務規程

昭和58年6月1日 訓令甲第23号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第1章 福祉事務所
沿革情報
昭和58年6月1日 訓令甲第23号
平成7年4月1日 訓令第4号
平成10年4月1日 訓令第24号
平成11年4月1日 訓令第8号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成12年9月28日 訓令第23号
平成13年4月1日 訓令第10号
平成13年10月1日 訓令第25号
平成14年4月1日 訓令第8号
平成15年4月1日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第9号
平成18年4月1日 訓令第17号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成20年4月1日 訓令第13号
平成24年11月5日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第7号
平成26年5月20日 訓令第9号
平成26年10月1日 訓令第12号
平成27年5月12日 訓令第7号
平成29年4月1日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和3年11月1日 訓令第15号