○墨田区建設工事総合評価競争入札実施要綱

平成28年2月24日

27墨総契第1040号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に規定する基本理念等を踏まえ、公共工事の品質確保を図るため、墨田区が発注する建設工事の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定により、価格その他の要素を総合的に評価して落札者を決定する入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 公告日等 地方自治法施行令第167条の6第1項の規定による公告又は墨田区希望型指名競争入札実施要領(平成6年3月2日5墨総契第466号)第4条の規定による公表の日(同要領に基づく希望型指名競争入札以外の指名競争入札の場合にあっては、指名通知の発出日)をいう。

(2) 工事成績点 墨田区工事成績評定要綱(平成15年3月28日14墨総契第626号)第6条第3項の墨田区工事成績評定報告書に記録された総合評定点をいう。

(3) 完成工事 当該総合評価競争入札の公告日等の属する年度及びその前(当該公告日等の属する月並びにその属する月の前月及び前々月を除く。)に工事の完成に係る検査(以下「検査」という。)に合格した建設工事のうち、当該総合評価競争入札の発注業種と同一の業種により墨田区が発注したものをいう。

(4) 主任技術者 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。

(5) 監理技術者 建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。

(6) 1級技術者 建設業法第15条第2号イに該当する者をいう。

(7) 1級技士補 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、同法第27条第1項の規定による技術検定の1級の第一次検定に合格し、かつ、1級技術者以外のものをいう。

(8) 2級技術者 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令に規定する試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者及び法令に規定する免許(免状の交付を含む。)を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者のうち、1級技術者及び1級技士補以外のものをいう。

(9) その他の技術者 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号ハに該当する者のうち、1級技術者、1級技士補及び2級技術者以外のものをいう。

(10) 建設工事の種類 建設業法別表第一上欄に掲げる建設工事の種類をいう。

(11) 同種工事 建設業法上の許可業種が当該工事に係る建設工事の種類と同じものとしてコリンズ(一般財団法人日本建設情報総合センター工事実績情報システムをいう。)に竣工登録された工事(請負金額が当該総合評価競争入札の予定価格以上の額で登録された工事に限る。)をいう。

(対象工事等)

第3条 総合評価競争入札の対象となる工事は、原則として予定価格4,000万円以上の建築工事とする。ただし、墨田区建設工事に係る共同企業体の運用に関する要綱(平成30年3月7日29墨総契第1093号)の規定により特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)に施行させる工事については、この限りでない。

2 契約担当者は、予定価格4,000万円以上の建築工事(前項ただし書に規定する工事を除く。)であっても、総合評価競争入札を実施することが適当でないと認めるときは、指名業者選定委員会(墨田区指名業者選定委員会設置要綱(昭和50年4月2日50墨総財発第58号)第1条の規定により設置された墨田区指名業者選定委員会をいう。)の審議を経て、総合評価競争入札を実施しないことを決定することができる。

(参加の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該総合評価競争入札に参加することができない。

(1) 受注した建設工事について、検査が不合格となったことがある者

(2) 第10条に規定する工事成績評価点の算定の基礎となる工事成績点のうち、直近に検査に合格した工事(当該公告日等の属する月並びにその属する月の前月及び前々月に検査に合格した工事を除く。)に係るものが60点未満である者

(学識経験を有する者への意見聴取)

第5条 次条から第16条までに定める落札者決定基準を変更しようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者から当該変更に当たり留意すべき事項について意見を聴かなければならない。

2 前項の落札者決定基準を適用することができない工事について、落札者の決定に係る基準を個別に定めようとするときは、2人以上の学識経験を有する者から意見を聴かなければならない。

(落札者の決定方法)

第6条 総合評価競争入札の落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、次条に規定する総合点が最も高い者とする。ただし、当該総合評価競争入札についてあらかじめ調査基準価格を定めた場合であって、総合点が最も高い者(当該者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合における当該者の次に総合点が高い者を含む。第3項において同じ。)の入札価格が当該調査基準価格を下回るときは、その者による契約の内容に適合した履行の可能性等について調査を行った上で落札者を決定する。

2 前項の規定による落札者の決定に当たって、落札となるべき総合点を得た者が2人以上あるときは、くじにより、当該総合点が最も高い2人以上の者のいずれかを落札者に決定する。

3 第1項ただし書に規定する調査(総合点が最も高い者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の調査に限る。)の方法等については、墨田区低入札価格調査要綱(平成15年3月28日14墨総契第625号)の例による。

(総合点の算定方法)

第7条 総合点は、価格点及び施工能力等評価点の合計とする。

(価格点の算定方法)

第8条 価格点は、1から入札価格を予定価格で除した数を控除した数に100を乗じて得た数とする。ただし、算定の結果が33を超える場合は、33点とする。

(施工能力等評価点の算定方法)

第9条 施工能力等評価点は、次に掲げる評価項目について、次条から第16条までに定めるところにより算定した点数の合計とする。

(1) 工事成績評価点

(2) 施工実績点

(3) 設置技術者資格点

(4) 設置技術者実績点

(5) 営業拠点所在地点

(6) 災害協定点

(7) 地域団体加入点

(工事成績評価点の算定方法)

第10条 工事成績評価点の点数は、別表左欄に掲げる工事成績点の平均の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める点数とする。

2 前項の工事成績点の平均は、当該者が施行した完成工事(契約金額が130万円以下の工事を除く。以下「成績対象工事」という。)のうち、直近に検査に合格した3件の工事(成績対象工事が2件のみ存在する場合にあっては、当該2件の工事)に係る工事成績点の相加平均とし、成績対象工事が1件のみ存在する場合は当該工事に係る工事成績点とし、成績対象工事が存在しない場合は60点とする。

3 前項の規定により工事成績点の平均を求めるに当たり、同じ日に検査に合格した成績対象工事があるときは、これらの工事のうち工事成績点の高いものから順に、現在に近い時点で検査に合格したものとみなす。

4 工事成績評価点の算定の基礎となる工事成績点には、共同企業体の構成員として施行した工事に係る工事成績点を含むものとする。

(施工実績点の算定方法)

第11条 施工実績点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数とする。

(1) 当該総合評価競争入札の予定価格と同額以上の請負代金により契約を締結した完成工事を施行した実績を有する場合 5点

(2) 完成工事(当該工事の契約に当たり定められた契約金額が130万円以下の工事を除く。以下同じ。)を2件以上施行した実績を有する場合(前号の場合を除く。) 4点

(3) 完成工事を施行した実績を有する場合(前2号の場合を除く。) 3点

(4) 完成工事を施行した実績を有しない場合 0点

2 共同企業体の構成員として完成工事を施行した実績を有する場合における前項第1号の規定の適用については、次の各号に掲げる当該共同企業体の形態の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同施工方式 前項第1号中「請負代金」とあるのは、「請負代金(当該完成工事に係る契約金額に当該者の出資割合を乗じて得た額をいう。)」とする。

(2) 分担施工方式 前項第1号中「請負代金」とあるのは、「請負代金(当該完成工事に係る当該者の分担工事の価格をいう。)」とする。

(設置技術者資格点の算定方法)

第12条 設置技術者資格点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数とする。ただし、複数の資格を持つ場合には、上位の資格1つについてのみ評価する。

(1) 当該工事に設置する主任技術者又は監理技術者(以下「設置技術者」という。)が、当該工事に係る建設業(当該工事に係る建設工事の種類に応じた建設業法別表第一下欄に掲げる建設業をいう。以下同じ。)について、1級技術者である場合 3点

(2) 設置技術者が、当該工事に係る建設業について、1級技士補である場合 2.5点

(3) 設置技術者が、当該工事に係る建設業について、2級技術者である場合 2点

(4) 設置技術者が、当該工事に係る建設業について、その他の技術者である場合 1点

(設置技術者実績点の算定方法)

第13条 設置技術者実績点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数とする。

(1) 設置技術者が同種工事に監理技術者として従事した実績を有する場合 3点

(2) 設置技術者が同種工事に監理技術者を補佐する者として従事した実績を有する場合(前号の場合を除く。) 2.5点

(3) 設置技術者が同種工事に主任技術者として従事した実績を有する場合(前2号の場合を除く。) 2点

(4) 設置技術者が前3号に規定する実績を有しない場合 0点

(営業拠点所在地点の算定方法)

第14条 営業拠点所在地点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数とする。

(1) 当該工事の施行場所と同一の市区町村内(当該工事の施行場所が東京都の区域外の場合にあっては、当該工事の施行場所と同一の道府県内。以下同じ。)に本店又は主たる営業所若しくは事務所(墨田区と契約する営業所として墨田区における建設工事等競争入札参加資格の申請を行い、当該申請に基づき入札参加資格を得ている場合における当該営業所を含む。以下「本店等」という。)を有する場合 2点

(2) 当該工事の施行場所と同一の市区町村内に本店等を有しない場合 0点

(災害協定点の算定方法)

第15条 災害協定点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数とする。

(1) 墨田区と災害時の協力等に関する協定を締結している場合(これらの協定を締結する団体の構成員である場合を含む。) 2点

(2) 墨田区と災害時の協力等に関する協定を締結していない場合(これらの協定を締結する団体の構成員である場合を除く。) 0点

(地域団体加入点の算定方法)

第16条 地域団体加入点の点数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数とする。

(1) 墨田区内の町会又は自治会に加入している場合 1点

(2) 墨田区内の町会又は自治会に加入していない場合 0点

1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

2 墨田区施工能力審査型総合評価方式試行に関する要綱(平成21年2月2日20墨総契第822号)は、廃止する。

1 この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の第3条、第5条、第15条第1号及び別表の規定は、この要綱の適用の日以後に公告等をする競争入札について適用し、同日前に公告等をした競争入札については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年8月12日から適用する。

2 この要綱による改正後の第11条から第13条までの規定は、この要綱の適用の日以後に公告等をする競争入札について適用し、同日前に公告等をした競争入札については、なお従前の例による。

別表

工事成績点の平均

工事成績評価点

50点未満

0

50点以上55点未満

1

55点以上60点未満

2

60点以上62.5点未満

3

62.5点以上65点未満

4

65点以上66点未満

5

66点以上67点未満

6

67点以上68点未満

7

68点以上69点未満

8

69点以上70点未満

9

70点以上71点未満

10

71点以上72点未満

11

72点以上73点未満

12

73点以上74点未満

13

74点以上75点未満

14

75点以上77.5点未満

15

77.5点以上80点未満

16

80点以上

17

墨田区建設工事総合評価競争入札実施要綱

平成28年2月24日 墨総契第1040号

(令和3年8月12日施行)