○教育委員会会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する要綱
令和2年1月21日
31墨教庶第1685号
(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年墨田区規則第2号。以下「会計年度任用職員任用規則」という。)に基づき、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する会計年度任用職員(以下「教育委員会会計年度任用職員」という。)の任用、勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
2 教育委員会会計年度任用職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除き、この要綱の定めるところによる。
(職務)
第2条 教育委員会会計年度任用職員の職名及び職務内容は、別表のとおりとする。
(任用)
第3条 教育委員会会計年度任用職員の任用は、教育委員会の円滑かつ効率的な運営に資するため行うものとする。
2 教育委員会会計年度任用職員は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に必要な能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。
3 教育委員会会計年度任用職員の任用に係る選考方法は、別表のとおりとする。
4 教育委員会会計年度任用職員の任用及び任用期間満了前の辞職は、辞令を交付して行う。
(任期)
第4条 教育委員会会計年度任用職員の任用及び任期の更新に当たり、任命権者は、当該教育委員会会計年度任用職員の職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。
2 任命権者は、教育委員会会計年度任用職員の勤務実績が良好の場合には、その任期を更新することができる。
(分限)
第5条 教育委員会会計年度任用職員に対する分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の分限に関する条例(昭和33年墨田区条例第10号)の定めるところによる。
(懲戒処分)
第6条 教育委員会会計年度任用職員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び職員の懲戒に関する条例(昭和33年墨田区条例第11号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 教育委員会会計年度任用職員の服務は、墨田区職員服務規程(昭和50年墨田区訓令甲第8号)の定めるところによる。
(兼業)
第8条 教育委員会会計年度任用職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)は、職員の兼業許可等に関する事務取扱規程(昭和47年墨田区訓令甲第13号)第2条に規定する兼業を行うときは、あらかじめ兼業届出書(様式)を任命権者に提出しなければならない。
(墨田区における兼職の禁止)
第9条 教育委員会会計年度任用職員は、墨田区において、同時期に複数の職を兼ねることはできない。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(勤務時間)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間以内とし、具体的な勤務時間及び勤務の割振りは、職務の実態に応じて教育委員会事務局次長(墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する次長をいう。以下「次長」という。)が定める。
第11条 次長は、業務の都合上特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、4週間を超えない期間の一定期間を平均して1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲で、勤務時間及び勤務の割振りを定めることができる。
2 前項に規定する具体的な勤務時間及び勤務の割振りは、職務の実態に応じてあらかじめ次長が定める。
3 前条及び前2項に定めるもののほか、教育委員会会計年度任用職員の勤務時間等に関することは、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年墨田区規則第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)の定めるところによる。
(休暇等)
第12条 教育委員会会計年度任用職員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第13条 教育委員会会計年度任用職員における職務に専念する義務の免除は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号)、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。
(給与及び費用弁償)
第14条 教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年墨田区条例第13号)及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年墨田区規則第4号)の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項については、区長の事務部局において定められているものの例による。
(新たに職員となった者の号給)
第15条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第4条第1項及び第2項の規定により、任命権者が決定するフルタイム会計年度任用職員の給料の額並びに同条例第18条第1項及び第2項の規定により、任命権者が決定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表の初号給の欄に定める号給(単一の号給の場合にあっては当該号給)とする。
2 前項の規定により給料又は報酬の額に加算する場合において、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第5条第5項の規定による経験月数の算定に当たり、私事欠勤、無届欠勤、遅参、早退その他の事由による欠勤等があるときは、任命権者は、必要に応じ、加算号給を調整することができる。
(公務災害補償等)
第17条 教育委員会会計年度任用職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険等)
第18条 教育委員会会計年度任用職員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(研修)
第19条 教育委員会会計年度任用職員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。
(健康診断)
第20条 教育委員会会計年度任用職員の健康診断の実施については、墨田区職員健康管理規則(昭和52年墨田区規則第22号)の定めるところによる。
(被服)
第21条 教育委員会会計年度任用職員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。
(人事評価)
第22条 教育委員会会計年度任用職員の人事評価については、会計年度任用職員人事評価規程(令和2年墨田区訓令第1号)の例による。
(その他)
第23条 前各条に定めるもののほか、教育委員会における会計年度任用職員の設置について必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、教育委員会会計年度任用職員に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日以後の教育委員会会計年度任用職員の任用から適用する。
(教育委員会会計年度任用職員任用に係る選考方法の特例)
2 非常勤職員及び臨時職員から引き続き教育委員会会計年度任用職員に任用する場合の選考方法については、令和2年度に限り、第3条第3項の規定にかかわらず、勤務実績を考慮した能力実証(人事評価)によることができる。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
(令和4年度任用者に係る号給の調整)
2 令和4年度に会計年度任用職員に任用されていた者であって、令和5年度に同一の職務内容と認められる職の会計年度任用職員に再度の任用される場合において、令和4年度の経験を考慮して給料又は報酬の額を決定することが適当であると任命権者が認めるものであって、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年墨田区規則第4号)第5条第1項の規定による給料の額及び同規則第5条第3項の規定による報酬の額に加算した号給が、この要綱による改正後の別表の初号給の欄に定める号給に満たないときは、当該初号給の欄に定める号給とする。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
(令和4年度任用者に係る号給の調整)
2 令和4年度に会計年度任用職員に任用されていた者であって、令和5年度に同一の職務内容と認められる職の会計年度任用職員に再度の任用される場合において、令和4年度の経験を考慮して給料又は報酬の額を決定することが適当であると任命権者が認めるものであって、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年墨田区規則第4号)第5条第1項の規定による給料の額及び同規則第5条第3項の規定による報酬の額に加算した号給が、この要綱による改正後の別表の初号給の欄に定める号給に満たないときは、当該初号給の欄に定める号給とする。
付則
この要綱は、令和6年1月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。ただし、別表に定める「介助補助員(重度)」の規定については、令和6年2月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年12月1日から適用する。
別表
体系 | 職名 | 職務内容 | 選考方法 | 給料表 | 号給 | |
初号給 | 上限号給 | |||||
技能労務職以外 | 事務 | 各種事業に係る事務、窓口業務、資料作成・入力事務、文書管理事務、財務会計事務、庶務事務、調査・報告等の事務、服務管理補助事務、学校施設管理事務等 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 43 | 58 |
交通安全指導員 | 区立幼稚園、小中学校での交通安全教育における指導及び教材の作成等事務、区立小学校の交通安全マップ等作成、区内通学路等の巡回、防犯カメラ管理関連業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 68 | 77 | |
教育情報化推進専門員 | 学校への教育の情報化の指導・支援、ICT研修の実施 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 56 | ||
就学相談員 | 就学相談に係る業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 56 | ||
学校法務専門員 | 区立小中学校及び幼稚園で発生した問題の法律相談・関係書類の確認、教育管理職及び教職員向けのいじめや保護者対応・個人情報保護の法律的な観点等からの研修、その他教育委員会事務局で対応が必要と認める業務 | 書類選考等 | 適用外 | 8,334(時間額) | ||
指導員 | 若手教員の育成・指導、特別支援教室に関する指導・助言、いじめ・不登校等相談、通訳派遣に関する業務、学力向上及び幼保小中一貫教育に関する指導・助言、学校経営に関する助言・指導、当該業務に関する事務等 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 56 | ||
専門員 | 児童・生徒の日本語指導計画立案・指導等、長期欠席している児童・生徒に対する相談・学習指導、部活動指導、教科・領域の一部の担任業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 45 | 77 | |
青少年育成支援員 | 青少年育成委員会への助言及び教育委員会事務局との連絡調整 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 38 | 58 | |
青少年育成支援員Ⅱ | 青少年育成委員会への助言及び教育委員会事務局との連絡調整 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 61 | ||
放課後子ども教室相談員 | 放課後子ども教室の運営に関する相談・助言、運営委員会や学校との連絡調整、放課後子ども教室に関する資料作成、入力業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 45 | 77 | |
資料館事務員 | 資料館における施設管理・運営、事業の企画・実施、資料の管理・整理、教育普及事業の実施及びその他一般事務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 38 | 58 | |
資料館事務員Ⅱ | 資料館における施設管理・運営、事業の企画・実施、資料の管理・整理、教育普及事業の実施及びその他一般事務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 63 | ||
事務補助 | 旅費請求事務、就学援助事務、資料作成事務、学習プリントの印刷・配付準備等の授業準備の補助、その他教員の負担軽減を図るための業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 8 | ||
支援員 | 学習指導、生活指導、特別支援、学校図書館(読み聞かせ、図書の整備等)等の補助業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 20 | ||
学校補助員 | 学校での学年・学級の経営上必要な業務全般の補助等 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 44 | 60 | |
幼稚園教諭補助 | 幼児の保育、担任補助、幼稚園生活全般における幼児指導 | 書類選考、面接等 | 幼 | 13 | ||
巡回相談員 | 幼稚園開放日における子育て、入園の相談業務等 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 8 | ||
放課後子ども教室巡回相談員 | 放課後子ども教室の巡回による子どもの遊び、安全管理等に関する相談、助言 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 8 | ||
介助員 | 特別支援学級に在籍する児童及び生徒の学校生活における介助業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 45 | 77 | |
介助員Ⅱ | 特別支援学級に在籍する児童及び生徒の学校生活における介助業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 8 | ||
介助補助員 | 特別支援児介助補助 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 15 | ||
介助補助員(小中学校) | 特別な支援が必要な児童生徒の介助 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 15 | ||
介助補助員(重度) | 常時の医療的ケアが必要な児童生徒の学校生活における介助(医療的ケアは除く) | 書類選考、面接等 | 行(一) | 20 | ||
養護 | 養護業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 28 | ||
埋蔵文化財保護指導員 | 埋蔵文化財保護に係る指導、調査、普及啓発業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 100 | ||
埋蔵文化財保護指導員Ⅱ | 埋蔵文化財保護に係る指導、調査、普及啓発業務等 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 136 | ||
文化財保護指導員 | 文化財に係る普及、調査、指導等 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 77 | ||
資料館学芸員 | 地域博物館としての展示・講演会等の実施、資料の収集・整理、調査・研究等の学芸業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 77 | ||
資料館学芸員Ⅱ | 地域博物館としての展示・講演会等の実施、資料の収集・整理、調査・研究等の学芸業務 | 書類選考、面接等 | 行(一) | 82 | ||
栄養士 | 学校給食の献立作成及び学校給食の衛生管理、巡回指導等 | 書類選考、面接等 | 医(二) | 55 | 64 | |
栄養士(夜間) | 学校給食の献立作成及び学校給食の衛生管理等 | 書類選考、面接等 | 医(二) | 67 | ||
就学相談員(心理) | 就学相談に係る業務及び心理検査や心理検査に係る助言等 | 書類選考、面接等 | 医(二) | 58 | ||
教育相談員 | 教育相談の受付・カウンセリング・教育相談に係る事務等 | 書類選考、面接等 | 医(二) | 74 | ||
栄養士Ⅱ | 学校給食の献立作成及び学校給食の衛生管理等 | 書類選考、面接等 | 医(二) | 7 | ||
技能労務職 | 学校管理員(夜間学級) | 学校管理業務 | 書類選考、面接等 | 行(二) | 46 |
付記
1 この表において「行(一)」、「行(二)」及び「医(二)」とは、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第5条第1項に規定する給料表をそれぞれ指すものとする。
2 この表において「幼」とは、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号)第5条第1項に規定する給料表を指すものとする。
3 報酬額は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条の規定に基づき、号給に当該職員について定められた勤務時間に応じた額とする。
様式 省略