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労働報酬下限額

ページID:284554899

更新日:2024年3月1日

墨田区公契約条例で対象とされている契約の受注者等は、労働者等に対して労働報酬下限額以上の賃金等を支払わなければなりません。

対象となる契約は、予定価格1億円以上の工事請負契約、予定価格2,000万円以上の業務委託契約(施設の清掃・受付・警備・その他の維持管理、給食調理、学校管理、自動車運行 等)及び指定管理協定です。

労働報酬下限額は、墨田区公契約審議会の答申を踏まえ、区長が年度ごとに定め、告示します。

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