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墨田区公契約条例について

ページID:594316126

更新日:2024年6月6日

墨田区では「墨田区公契約条例」を令和6年4月1日に全面施行しました。
内容の詳細は、手引きをご覧ください。

条例の概要

労働報酬下限額の適用となる公契約

・予定価格1億円以上の工事請負契約
・予定価格2,000万円以上の業務委託契約
(施設の清掃・受付・警備・その他の維持管理、給食調理、学校管理、自動車運行 等)
・指定管理協定

適用される労働者等の範囲

・受注者、受注関係者に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する労働者
※アルバイト、日雇い労働者等雇用形態は問いません。
※下請業者、再委託業者に雇用される労働者も対象です。
・受注者又は受注関係者に派遣され、専ら公契約に係る業務に従事する派遣労働者
・公契約に係る業務の受注者又は受注関係者との契約により、公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者で、当該業務を他の者を使用しないで行うもの(いわゆる一人親方)

労働報酬下限額について

墨田区公契約条例では、労働報酬下限額が定められています。労働報酬下限額とは、適用となる公契約において、受注者及び受注関係者が労働者等に対して支払わなければならない労働報酬の下限となる額(1時間あたりの額)です。
労働報酬下限額は、墨田区公契約審議会の答申を踏まえ、区長が年度ごとに定め、告示します。
詳細については、労働報酬下限額のページをご覧ください。
墨田区公契約審議会の詳細については、墨田区公契約審議会のページをご覧ください。

労働条件等に関する事項報告書(チェックシート)について

労働報酬下限額の適用公契約の受注者の皆様には「労働条件等に関する事項報告書(チェックシート)」を提出していただきます。

様式

提出時期

単年度契約

1回目契約締結後から概ね1か月以内
2回目業務完了日の概ね1か月前

複数年度契約(指定管理協定を含む。)

1回目契約締結後(指定管理協定においては、指定期間開始後)から概ね1か月以内
2回目以降毎年度4月末日まで(年度につき1回)
最終回業務完了日の概ね1か月前

※契約期間中にチェックシートの内容に変更があった場合は、すみやかに変更後のチェックシートを提出してください。

提出方法

原則としてメールでご提出ください。
提出先メールアドレス  keiyaku@city.sumida.lg.jp
※指定管理者は、各施設の所管課にご提出ください。

労働者等に対する周知について

労働報酬下限額の適用公契約の受注者の皆様には、以下の内容の労働者等に対する周知(作業所等への掲示又は書面の交付)を行っていただく必要があります。

周知事項

・労働報酬下限額
・労働報酬下限額の適用対象となる労働者等の範囲
・申出をする場合の連絡先
・申出をしたことを理由に、解雇・請負契約の解除その他の不利益な取扱いを受けないこと。
・受注関係者の労働者の場合は、労働報酬下限額以上の額の支払いに対して、受注者が受注関係者に対して必要な措置を講じること。

周知用ポスターについて

墨田区では、周知にお役立ていただくため、周知用ポスター(B3サイズ)を作成し、対象公契約の受注者の皆様に順次お渡ししています。

労働者等の申出について

労働者等は、賃金等が支払われない場合又は労働報酬下限額を下回る場合は、区や受注者又は受注関係者に申出ができます。 また、申出による受注者又は受注関係者からの不利益な取扱いは禁止されています。
区に申し出る場合は、以下へご相談ください。

墨田区役所総務部契約課契約係
電話:03-5608-6250
ファックス:03-3621-4821
メール:keiyaku@city.sumida.lg.jp

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このページは契約課が担当しています。

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