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地域集会所利用料金の減額に関する承認制度のご案内

ページID:870956899

更新日:2023年4月1日

区内の地域を基盤とする、又は目的を共有する組織又は団体(以下「団体等」)が、計画的かつ継続的に活動する際に、地域集会所の 利用料金を5割減額とする制度を、令和5年4月1日に新設しました。

ご利用方法

  1. 団体等が必要な書類を揃えて区へ申請、審査を通過すると、区から認定証が交付されます。認定証は承認を得た年度の3月31日まで有効です。
  2. 団体等は、集会所を利用する際、利用申請書、認定証、集会所利用料減額・免除申請書を集会所の申込受付窓口に提出し、料金を支払うことで通常の5割の金額で利用できます。
  3. 団体等は、認定証の有効期間満了から2週間以内に、活動の内容等を記載した報告書を区に提出します。

認定証の交付を申請できる方

以下の全てを満たす団体等が申請できます。

  • 区内を基盤とする、又は区内において目的を共有する団体である。
  • 原則として5人以上で構成され、主催者の存在が明確である。
  • 活動するための自己財源を持ち、その経理が明確である。

認定証の交付・不交付

認定証が交付できるケース

活動の内容や様態が、以下の2点をともに満たす必要があります。

  1. 地域における課題、あるいは社会的な課題を解決することを目指した公益的な活動を、継続的かつ計画的に地域集会所を利用して行うものであること。
  2. 活動の実態や申請書類などから、1の公益的な活動を十分に遂行できる団体であると判断できること。

認定証が交付できないケース

次のいずれかに該当した場合は不承認となり、認定証は交付されません。

  1. 「交付を申請できる方」で掲げる要件のいずれかが欠けていると判断される場合
  2. 「交付できるケース」で掲げる要件のいずれかが不十分であると判断される場合
  3. 団体等の名称が、社会通念に照らし不適切と思われるおそれがある場合
  4. 活動内容が宗教的又は政治的色彩を有すると判断される場合
  5. 営利目的である(公益性の有無を問わず)と判断される場合
  6. 区の行政運営に関する方針に反すると判断される場合
  7. 1~6の状況にかかわらず、過去3年間において、区の後援又は共催名義の承認を取り消されたことがある団体等(同一であるとみなし得るものも含む)である場合

手続のご案内

申請書類の作成と提出

  • 「地域集会所利用料金減額対象承認申請書(申請書)」を作成します。
  • 「申請書」の添付書類として、次に掲げる項目が含まれる書類を作成します。

A)団体等の代表者の氏名、住所、連絡先及び経歴その他代表者の基礎を明らかにする事項

B)団体等の構成員全員(5人以上で構成され、役員を定めている団体等の場合は役員のみで可)の氏名、住所

C)申請する活動についての活動計画及び収支計画

D)その他、必要に応じて区が求める事項

  • 申請書と添付書類を揃えて区に提出します。提出窓口は、書類作成の支援を受けた場合は支援を受けた部署、その他の場合は地域活動推進課です。

認定証の受領

  • 提出された書類を区が審査し、承認となった場合は、申請書類の提出をお受けした部署から「地域集会所利用料金減額対象認定証(認定証)」を受領します。
  • 審査の結果不承認となった場合は、「地域集会所利用料金減額対象不承認通知書」を受領します。

地域集会所利用の申込・利用・活動報告

地域集会所の利用申込

1.利用申請書の提出

所定の「集会所利用申請書」を 利用日ごとに1枚作成し、集会所の申込受付窓口に提出します。

※ 申込の受付開始日は、利用日2か月前(「区内団体」は3か月前)の月の1日です。

※ 区内団体が7月31日に利用したい場合の申込受付開始日:4月1日

※ 区外団体が8月1日に利用したい場合の申込受付開始日:6月1日

※ 特定の曜日や日付で1年分をまとめて予約する、といったことはできません。

2.集会所利用料減額・免除申請書の提出

所定の「集会所利用料減額・免除申請書」に必要事項を記入し、「認定証」の写し(コピー)を添えて、集会所の申込受付窓口に提出します。

3.利用料金の支払

集会所の申込受付窓口にて、減額後の利用料金(正規の利用料金の半額)を支払い、「集会所利用承認書兼領収書」を受け取ります。

※ 決済方法は、申込受付窓口での現金払のみです。

地域集会所のご利用

  • 「集会所利用承認書」の利用年月日と利用区分に従って利用します。
  • 利用する際は、該当する日時区分の「利用承認書」を必ず携行します。
  • 利用する際は、「利用承認書」裏面に記載されている注意事項のほか、利用受付窓口及び指定管理者の指示を厳守します。

次年度も継続して利用する場合の手続

認定証の有効期間は最長で1年のため、次年度も継続して利用承認を受けるためには、承認を得た年度の2月1日から2月末までに申請が必要です。
詳細につきましては、以下の案内をご確認ください。

実績報告書の作成と提出

  • 「認定証」の有効期間満了日(通常は3月31日)が明けてから2週間以内に、当該有効期間における活動実績についての報告書を、区(「認定証」発行窓口となった部署)に提出します。
  • 報告書には、活動(集会所利用)日時と利用した集会所、及び活動における収支状況を必須の報告事項として記載します。
  • 提出された報告書に不足や不備、あるいは不明な点などを区が指摘した場合は、その指摘に応対します。

※ 区による指摘は、提出した部署からだけでなく、地域活動推進課からも行われることがあります。

ご留意いただく事項

活動状況の随時確認

区又は指定管理者は、認定証交付に際して付けた条件が守られているか、集会所の使用方法が適切であるか、などの状況を確認するため、会計帳簿の閲覧を求めたり、活動現場に立ち入ったりすることがあります。

承認の取消

次のいずれかに該当することとなった場合、区は「地域集会所利用料金減額対象取消通知書」により、本制度により行った承認を取り消すことができます。

  1. 認定証交付に際して付けた条件に抵触することが認められたとき。
  2. 過去3年間に区による後援または共催名義の使用を取り消された団体であることが判明したとき。
  3. 申請書類等の内容との相違が認められたとき。
  4. その他、集会所利用に当たって不適当と思われる行為又は事実が認められたとき。

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お問い合わせ

このページは地域活動推進課が担当しています。