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令和6年度介護職員等処遇改善加算について

ページID:686503937

更新日:2024年4月2日

令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特別処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、「現行3加算」という。)が、「介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」という。)に一本化されます。算定するにあたっては、年度ごとに届出が必要となります。

介護職員等処遇改善加算について

制度の詳細については下記厚生労働省のリーフレット及び厚生労働省のHPをご確認ください。

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。提出は不要ですので参考にご活用ください。

お問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

処遇改善加算等を算定するすべての事業所について提出が必要です。
なお、新加算を算定する場合や、加算区分に変更がある場合等は、計画書に加え体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(以下、「体制届」という。)が別途必要となります。
※例年は、加算区分の変更がない場合は体制届の提出は不要ですが、今回は報酬改定に伴い、 新加算を取得する全事業所・施設が体制届を提出する必要があります。
令和6年4月または5月から現行3加算を算定する場合及び6月から新加算を算定する場合の
計画書及び体制届の提出期限令和6年4月15日(月曜日)までです。

(1)対象事業所

(1)墨田区指定の地域密着型サービス事業所
(2)墨田区指定の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所
  (訪問型サービス事業所(A2)、通所型サービス事業所(A6))
 なお、区内事業所で墨田区以外の指定権者から指定を受けている場合は、当該区市町村への提出が必要です。

(2)通知文等

最初にこちらをお読みください。

必ず御確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方や様式等についての国通知です。

本事務連絡により、計画書の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)となります。

記入例

(3)様式

処遇改善計画書の様式です。
計画書は、現行3加算(4月~5月)と新加算(6月以降)を記入する様式となっていますので、新加算を取得する場合も提出は1回です。

一括で申請する 事業所数が10以下の事業者は、こちらの簡素化された計画書で提出することが可能です。

令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から 新規に処遇改善加算等を算定する事業所は、こちらの簡素化された計画書で提出することが可能です。

事業の継続を図るために、職員の賃金 水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出すべき様式です。

体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

新加算を算定する場合は、必ず提出してください。

(4)提出方法

原則、電子申請サービス(LoGoフォーム)にて提出してください。
計画書は令和6年6月からの新加算も記載する必要があります。体制届を確実に提出するためにも、4月15日までに計画書と体制届を併せて作成の上、以下の専用サイトからからご提出ください。

※ 体制届は事業所ごとに作成し、提出先ごとにzipファイル形式でまとめてご提出ください。
申請完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。

※電子申請サービスをご利用できない場合は、郵送または持参でご提出ください。
【提出先】
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区福祉保健部 介護保険課給付・事業者担当
電 話:03-5608-6544
※ 郵送の場合、封筒に「処遇改善加算等関係書類」と記載願います。

(5)提出期限

令和6年4月、5月または6月から算定する場合

【計画書】及び【加算届】令和6年4月15日(月曜日)必着
※ 全施設・事業所は6月から新加算を取得するための体制届を提出する必要があります。期日までに計画書又は体制届のいずれか片方でも提出がない場合、新加算を取得できなくなるため、上記期限までご提出いただきますようお願いいたします。
 

令和6年7月以降に算定する場合

【計画書】算定開始月の前々月の末日
【体制届】適用開始月の前月15日
※ 末日が土曜・日曜・祝日の場合はその直前の営業日になります。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

準備中

変更届について

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  6. 加算の区分に変更があった場合

※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

※体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表については、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の各該当様式を提出してください。

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。

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