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1647:民泊、旅館業をはじめたい

ページID:314994030

更新日:2021年2月25日

1647

回答

 民泊については、住宅宿泊事業法が施行され、平成30年6月15日から営業開始となりましたが、宿泊日数が年間180日を超える場合は旅館業法の許可が必要です。
 旅館業法(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)及び民泊(住宅宿泊事業)の手続きについては、事前に保健所生活衛生課へお問い合わせください。
 なお、墨田区では国家戦略特区の民泊(外国人滞在施設経営事業)の認定はおこなっていません。

窓口・問合せ先

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

必要な書類等は、下記関連リンクをご確認ください。

関連リンク

住宅宿泊事業に関する手続き
旅館業に関する手続き

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。