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更新日:2024年12月12日
旅館業における各種申請・届出について説明します。
事前相談について
墨田区では、旅館業または住宅宿泊事業を始めたい方を対象に事前相談(予約制)を行っています。
詳細は以下のページをご確認ください。
旅館業の営業許可申請について
旅館業を経営する場合は、旅館業の営業許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
許可を受けるには、旅館業法及び関係法令に適合した施設であることが条件です。
事前手続きとして周辺住民への周知を目的とした標識の設置と、説明会の開催もしくは戸別訪問による説明が必要になります。また、構造設備等の基準がありますので、事前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
構造設備等の基準については「許可のてびき」をご確認ください。
手続きの流れについては下記1~3をご確認ください。
旅館・ホテル 許可のてびき(令和5年12月13日改定)(PDF:46KB)
簡易宿所 許可のてびき(令和5年12月13日改定)(PDF:46KB)
1.標識の設置について
申請予定者は旅館業の許可申請に先立ち、事前手続きとして周辺住民への周知を目的とした標識の設置が必要です。
標識は下記、第10号様式の通りに作成し、標識の設置は、許可申請の15日以上前に行ってください。
また、設置した日から起算して5日以内に下記、第11号様式(標識設置届)に必要書類を添付して提出してください。
詳しい方法は下記、「標識設置方法・提出書類」をご確認ください。
手続き関係書類も下記からダウンロード可能です。
2.説明会等の開催について
申請予定者は許可を受けるまでに、事前手続きとして周辺住民等に対し、説明会の開催もしくは戸別訪問により営業計画について説明する必要があります。説明会等(戸別訪問含む)の実施後はすみやかに第12号様式(説明会等報告書)に必要書類を添付して提出してください。
詳しい方法は下記、「説明会等開催方法・提出書類」をご確認ください。
手続き関係書類も下記からダウンロード可能です。
説明した周辺住民等の名簿については、下記見本を参考に作成してください。
(見本)戸別訪問により説明した周辺住民等の名簿(エクセル:11KB)
(見本)戸別訪問により説明した周辺住民等の名簿(PDF:2KB)
(見本)説明会により説明した周辺住民等の名簿(エクセル:11KB)
(見本)説明会により説明した周辺住民等の名簿(PDF:2KB)
3.旅館業の営業許可申請について
申請予定者は事前手続きを行った上で、第1号様式(旅館業営業許可申請書)に必要書類を添付して提出してください。
必要書類については下記、「営業許可申請提出書類」をご確認ください。
手続き関係書類も下記からダウンロード可能です。
許可内容が変わったとき
許可後、許可内容(施設の名称、開設者の住所又は氏名、法人の代表者、管理者等)に変更が生じた場合は、必要書類を添えて届け出てください。
構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。
- 変更内容(変更前後)が確認できる書類(店舗の平面図、登記事項証明書、戸籍事項証明書など)
施設を廃止したとき
施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。
許可書を添付してください。
承継届について
事業の譲渡により、営業者の地位を承継しようとするときは、譲渡人及び譲受人は承認申請し、承認を受けなければなりません。
営業者(個人)が死亡し、その相続人が当該営業者の地位を承継しようとするときは、被相続人死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。
営業者(法人)が合併または分割するときは、登記前に承認を受けなければなりません。
届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくはお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。