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更新日:2026年4月20日
旅館業における各種申請・届出について説明します。
窓口の閉まる午後5時間際に来所いただいた場合、許可申請を受け付けることができないこともありますので、時間に余裕を持って来所いただくようお願いします。
許可申請の受理について
令和7年12月10日、旅館業法施行条例の一部を改正する条例が可決、公布されました。この改正条例の施行日は、令和8年4月1日です。施行日以降に許可申請を受理した施設には、条例改正後の審査基準が適用されます。
申請受理の要件
旅館業営業許可申請書の記載事項及び添付資料(このページの「旅館業の営業許可申請について」「墨田区旅館業営業許可申請書類手続の手引き」を参照してください。)に不備が無く、手数料を納付された場合、申請を受理します。標識の設置及び説明会の開催等についても、必ず行ってください。
事前相談について
保健所への事前相談について
保健所では、旅館業または住宅宿泊事業を始めたい方を対象に事前相談(予約制)を行っています。
詳細は以下のページをご確認ください。
すみだ清掃事務所への事前相談について
廃棄物の処理に関する事前相談を必ず実施してください。相談先は以下のとおりです。事前に電話予約をお願いします。
すみだ清掃事務所 啓発指導係
住所:墨田区東向島5-9-11
電話:03-3613-2228(月曜日から土曜日までの8時30分から15時30分まで、年末年始を除き、祝日を含む。)
建築基準法等に関する適合状況について
旅館業許可申請にあたっては、旅館業法だけでなく、建築基準法等を遵守し、十分な措置を講じる必要があります。専門的な知識が必要なため、以下のページをご確認の上、必ず建築士に相談してください。
旅館業の営業許可の概要について
旅館業を経営する場合は、周辺住民への営業計画の周知を目的とした手続きを実施した後に、営業許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
許可を受けるには、旅館業法及び関係法令に適合した施設であることが条件です。
構造設備等の基準については以下の「旅館業営業施設に係る構造設備等の基準」をご確認ください。
また、事前手続きから許可取得までの手続きの流れについてを本ページで確認し、詳しい手続き方法については以下の「墨田区旅館業営業許可申請書類手続の手引き」をご確認ください。
(R8.4.1適用)旅館業営業施設に係る構造設備等の基準(旅館・ホテル営業)(PDF:36KB)
(R8.4.1適用)旅館業営業施設に係る構造設備等の基準(簡易宿所営業)(PDF:37KB)
(R8.4.1適用)墨田区旅館業営業許可申請書類手続の手引き(PDF:141KB)
営業許可申請前の事前手続きについて
申請予定者は営業許可申請に先立ち、事前手続きとして周辺住民等への周知を目的とした標識の設置と、説明会の開催もしくは戸別訪問による説明が必要になります。各手続きの概要を下記1と2で説明しております。
1.標識の設置について
申請予定者は旅館業の許可申請に先立ち、事前手続きとして周辺住民への周知を目的とした標識の設置が必要です。
標識は下記、第10号様式のとおりに作成し、標識の設置は、許可申請の15日以上前に行ってください。
また、設置した日から起算して5日以内に下記、第11号様式(標識設置届)に必要書類を添付して提出してください。
手続き関係書類は下記からダウンロード可能です。
2.説明会等の開催について
申請予定者は、事前手続きとして周辺住民等(旅館業を営もうとする施設がある建物に係る敷地及びその敷地からの距離が20メートル以内の土地に存する建物を所有する者、当該建物に居住する者、当該建物を管理する者等)に対し、説明会の開催もしくは戸別訪問により営業計画について説明する必要があります。
説明会等の事前通知について
説明会や戸別訪問の5日までに日時と開催場所を記載した文書を近隣住民等に配布してください。また標識の「説明会等の日程等」欄(第10号様式参照)にも同様の内容を記載してください。
説明会等の実施について
「墨田区旅館業営業許可申請書類手続の手引き」を確認の上、必要事項を説明してください。
説明会等(戸別訪問含む)の実施後はすみやかに第12号様式(説明会等報告書)に必要書類を添付して提出してください。
手続き関係書類は下記からダウンロード可能です。
説明した周辺住民等の名簿と営業計画の説明用資料については、下記様式を参考に作成してください。
旅館業の営業許可申請について
申請予定者は事前手続きを行った上で、第1号様式(旅館業営業許可申請書)に必要書類を添付して提出してください。
手続き関係書類は下記からダウンロード可能です。
(R8.4.1適用)緊急時等の対応を行う営業従事者の業務内容に関する疎明書(PDF:2KB)
(R8.4.1適用)緊急時等の対応を行う営業従事者の業務内容に関する疎明書(ワード:16KB)
(R8.4.1適用)生活環境の悪化等の確認を行う営業従事者の業務内容に関する疎明書(PDF:2KB)
(R8.4.1適用)生活環境の悪化等の確認を行う営業従事者の業務内容に関する疎明書(ワード:16KB)
許可内容が変わったとき
許可後、許可内容(施設の名称、開設者の住所又は氏名、法人の代表者、管理者等)に変更が生じた場合は、必要書類を添えて届け出てください。
構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。
- 変更内容(変更前後)が確認できる書類(店舗の平面図、登記事項証明書、戸籍事項証明書など)
施設を廃止したとき
施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。
許可書を添付してください。
承継届について
事業の譲渡により、営業者の地位を承継しようとするときは、譲渡人及び譲受人は承認申請し、承認を受けなければなりません。
営業者(個人)が死亡し、その相続人が当該営業者の地位を承継しようとするときは、被相続人死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。
営業者(法人)が合併または分割するときは、登記前に承認を受けなければなりません。
届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくはお問い合わせください。
旅館業営業承継承認申請(譲渡)について
下記の「譲渡による旅館業営業承継承認手続きについて」 を確認の上、手続きを進めてください。
様式も下記からダウンロード可能です。
譲渡による旅館業営業承継承認手続きについて (PDF:81KB)
お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。
