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住宅宿泊事業に関する手続き

ページID:550596971

更新日:2024年4月12日

平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。
住宅宿泊事業法は、事業者の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することで、国民生活の安定向上と経済の発展に寄与することを目的としています。【法第1条】

住宅宿泊事業とは

旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業をいいます。
墨田区では、住宅宿泊事業の振興及び適正な実施運営の確保を図ることを目的とし、「住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」(以下、「墨田区ガイドライン」)を作成しました。
墨田区内で住宅宿泊事業を営む場合は、あらかじめ区への届出が必要であり、宿泊日数の上限は年間180日となっています。
詳しくは、墨田区ガイドラインをご覧ください。

※令和6年3月28日、墨田区ガイドラインを改正しました。令和6年7月1日以降に届出されるものについて適用されます。改正内容の詳細は以下のページでご確認ください。

ガイドライン

参考資料

※賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物または転借物の転貸を承諾したことを証明する書面についての見本になりますので、ご参考にお使いください。

届出者(法人の場合、役員)が、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の長の証明書に準ずる証明書の見本です。
※日本国籍を有さない方の内、上記の証明書を取得できない場合は、本誓約書に記入のうえ、公証役場で誓約してください。

事前周知の際に使用する説明資料の参考様式です。

参考様式の記入見本です。説明資料の作成が難しい事業者はこちらを参考にしてください。

事前相談

住宅の図面などを持参のうえ、下記問い合わせ先の窓口で事前に説明を受けてください。
また、消防署やその他関係部署への相談も必要になりますので、窓口でご確認ください。

書類の提出

「民泊制度運営システム」を利用または、下記問い合わせ先まで届け出書類を提出してください。
「民泊制度運営システム」を利用される方は利用者登録が必要となります。利用方法については、以下リンクをご参照ください。
届出受理後に、届出番号が発番され、標識を交付します。標識は届出住宅の門扉、玄関、ポスト等の公衆の見やすい場所に掲示してください。
届出書類の詳細については、民泊制度ポータルサイト及び墨田区ガイドラインをご覧ください。

民泊制度ポータルサイト

定期報告

住宅宿泊事業の届出者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2か月における以下4つの項目について区に報告する必要があります。

(1) 届出住宅に人を宿泊させた日数
(2) 宿泊者数
(3) 延べ宿泊者数
(4) 国籍別の宿泊者数の内訳

報告は以下の(1)または(2)のいずれかの方法で行えます。

(1) 民泊制度運営システムにより報告する方法
 民泊制度運営システムにログインして、実績を入力してください。民泊制度運営システム利用者登録方法は、上記リンクの「民泊制度運営システムの利用方法について」をご参照ください。
(2) 紙面により報告する方法
 「住宅宿泊事業定期報告書」に必要事項を記載のうえ、保健所あてに郵送、ファクス、メール、あるいは窓口に持参してください。

変更の届出について

届出事項(事業者住所、法人の役員、届出住宅の構造設備等)を変更した時は、その日から30日以内に届出事項変更届出書を下記問い合わせ先(生活衛生課)まで提出してください。
なお、管理を委託する場合の管理業者を変更する時は、事前に届出事項変更届出書の提出が必要です。
変更内容によって添付が必要な書類がありますので、届出の際には下記問い合わせ先(生活衛生課)までご確認ください。

廃業の届出について

住宅宿泊事業を廃止した時は、その日から30日以内に廃業等届出書を下記問い合わせ先(生活衛生課)まで提出してください。

注意事項

  • 民泊制度運営システム上で電子で届出する場合は、電子署名又は身分証明書等の写しの添付(アップロード)が必要になります。
  • 廃止する場合は、事前に定期報告(上記)を全て完了させてください。

管理について

事業者が届出住宅に居住して自ら管理する方法と登録業者に管理を委託する方法があります。
管理を委託する場合は、届出の際に管理業者の登録番号が必要となりますので、国に登録した管理業者に委託してください。
また、事業者と宿泊者を仲介する業者も同じように国への登録が必要となりますので、仲介業者を利用する際は、登録業者であることを確認してください。

外国人観光旅客である宿泊者への対応について

事業者の業務の一つとして、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性を確保することが法律で定められています。
宿泊者が適宜閲覧できる方法により、対応する外国語を用いた説明が必要になります。特に、災害時等の通報連絡先においては、緊急時にすみやかに確認することが可能なものを備え付けておくようにしてください。
※説明内容詳細については、ガイドライン(P11)をご確認ください。

以下は多言語に対応したチラシの見本です。適宜内容を修正の上、ご活用ください。

届出住宅について

届出施設には、個別の届出番号が付番され、施設入口に標識が設置されています。
施設に関するお問い合わせは、標識に記載されている緊急連絡先または、下記問い合わせ先までご連絡ください。

区内施設一覧

区内の住宅宿泊事業及び、旅館業の施設一覧については上記リンクよりご覧いただけます。

お問い合わせ

民泊制度コールセンター
電話:0570-041-389
(午前9時から午後10時まで)

墨田区 福祉保健部 保健衛生担当
生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939
(平日午前9時から午後5時まで)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。