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更新日:2026年4月1日
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回答
日本人が海外で居住するときは、原則、国民年金喪失手続き、もしくは任意加入の手続きのどちらかをしてください。
日本国籍を有していない方が、国民年金加入中に海外に居住するときは、上記手続きのほか、保険料の納付等の条件によって脱退一時金が発生する場合があります。詳しくは墨田年金事務所にお問い合わせください。
申請窓口
国保年金課 国民年金係
※任意加入を希望する場合は、日本国内に住んでいる親族の方に協力者となっていただく必要があります。
窓口の受付時間
平日:午前9時から午後4時30分まで
第1・3水曜日:午前9時から午後7時まで
※令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わりました
外国人の脱退一時金
日本年金機構 外国業務グループ
※厚生年金についても、脱退一時金の制度があります。
詳しくは墨田年金事務所にお問い合わせください。
(注記)出国前の最終住民登録地が墨田区以外の場合は、最終住民登録地の市区町村役場または墨田年金事務所
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 口座振替、もしくはクレジットカード納付を希望される場合、銀行の通帳とその届出印、もしくはクレジットカード
(注記)年金手帳などがない場合は、本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
関連リンク
区役所や出張所でおこなっている年金の手続き
国民年金の任意加入の手続き(日本年金機構)(外部サイト)
脱退一時金の制度(日本年金機構)(外部サイト)
問合せ先
国保年金課 国民年金係
電話:03-5608-6130(直通)
お問い合わせ
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