ページID:498784125
更新日:2026年4月1日
592
回答
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除となる制度があります。
ただし、本人、世帯主、配偶者の所得が一定以下の方が対象となります。
また、50歳未満の方については、本人と配偶者の所得が全額免除の基準に該当すれば、納付が猶予される制度があります。
所得基準については、関連リンクをご覧ください。
申請する場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちになり、区役所2階の国保年金課で申請してください。
申請窓口
国保年金課 国民年金係
窓口の受付時間
平日:午前9時から午後4時30分まで
第1・3水曜日:午前9時から午後7時まで
※令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わりました
必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
※場合によって以下のものも必要になることがあります。
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)のいずれか一つ。
関連リンク
国民年金保険料の免除
区役所や出張所でおこなっている年金の手続き
日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)(外部サイト)
問合せ先
国保年金課 国民年金係
電話03-5608-6130(直通)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。
