ページID:666126565
更新日:2023年8月1日
「動物の愛護及び管理に関する法律(略称:動物愛護管理法)」が令和元年に改正され、令和4年6月からペットショップ等で販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップの装着義務化
ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫には、マイクロチップの装着と環境省のデータベース(環境大臣指定登録機関)への情報登録が義務化されました。
マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合、飼い主がご自身の所有者情報へ変更登録しなければなりません。
手続きは以下のサイトから行えます。
※犬のマイクロチップ情報を登録した場合、墨田区役所窓口での犬の登録申請(鑑札交付)は不要となります。
犬の飼い主は、犬の登録のほか、毎年犬に狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
マイクロチップを装着していない犬・猫の飼い主の方へ
現在マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている場合、個人のマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。
しかし、災害などにより、飼い主と離ればなれになった時、マイクロチップをリーダーで読み取ることで、飼い主情報がわかります。飼い主はマイクロチップを装着させるよう努めましょう。マイクロチップを装着した場合は、環境省のデータベースに情報登録をする必要があります。
マイクロチップの装着について、詳しくは、お近くの動物病院にご相談ください。
関連情報
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(外部サイト)
日本獣医師会「マイクロチップを用いた動物の個体識別」(外部サイト)
東京都「犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行)」(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは生活衛生課(令和6年11月5日 すみだ保健子育て総合センターへ移転します)が担当しています。