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犬と猫のマイクロチップ登録制度

ページID:666126565

更新日:2023年8月1日

「動物の愛護及び管理に関する法律(略称:動物愛護管理法)」が令和元年に改正され、令和4年6月からペットショップ等で販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されました。

マイクロチップの装着義務化

ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫には、マイクロチップの装着と環境省のデータベース(環境大臣指定登録機関)への情報登録が義務化されました。
マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合、飼い主がご自身の所有者情報へ変更登録しなければなりません。
 
手続きは以下のサイトから行えます。

※犬のマイクロチップ情報を登録した場合、墨田区役所窓口での犬の登録申請(鑑札交付)は不要となります。

犬の飼い主は、犬の登録のほか、毎年犬に狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

マイクロチップを装着していない犬・猫の飼い主の方へ

現在マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている場合、個人のマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。
しかし、災害などにより、飼い主と離ればなれになった時、マイクロチップをリーダーで読み取ることで、飼い主情報がわかります。飼い主はマイクロチップを装着させるよう努めましょう。マイクロチップを装着した場合は、環境省のデータベースに情報登録をする必要があります。
 
マイクロチップの装着について、詳しくは、お近くの動物病院にご相談ください。

マイクロチップ登録制度チラシ表

マイクロチップ登録制度チラシ裏

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