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管理医療機器販売業・貸与業に関する手続

ページID:649859600

更新日:2024年9月30日

 管理医療機器販売業・貸与業における各種届出について説明します。

管理医療機器販売業・貸与業の届出について

 管理医療機器を販売または貸与するときは、事前に、営業所ごとに保健所へ届け出なければなりません。必要な手続については、上記「提出部数・添付書類及び記載上の注意」をご覧ください。
 なお、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業の許可を受けている場合は、届出を行う必要はありません。また、管理医療機器のうち、電子体温計、女性向け避妊用コンドーム及び男性向け避妊用コンドームについては届出の必要はありません。
 管理医療機器は、特定管理医療機器(取り扱う場合は管理者の設置が必要)とそれ以外の管理医療機器(家庭用管理医療機器)に分類されます。取扱品目がどの管理医療機器に該当しているか、仕入先に確認してください。家庭用管理医療機器のみ取扱う場合、管理者の資格証明書(当該講習修了証書の写し等)の添付は不要です。

(2部ご用意ください)

電子申請(上記外部リンク)、郵送(返信用封筒同を同封)又は窓口持参による提出が可能です。

届出内容が変わったとき

 届出内容(営業所の管理者の氏名又は住所、営業所の名称、届出者の氏名又は住所、届出(販売業・貸与業)の別等)について変更した場合は、該当する必要書類を添えて30日以内に届け出てください。詳しくは、上記「提出部数・添付書類及び記載上の注意」をご覧ください。
 構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。また、営業所が移転した場合は、新たに届出が必要ですので、移転する前にご相談ください。

電子申請(上記外部サイト)、郵送または窓口持参による提出が可能です。

営業を廃止したとき

 営業を廃止したときは30日以内に届け出てください。

電子申請(上記外部サイト)、郵送または窓口持参による提出が可能です。

申請窓口(問合せ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939(直通)

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