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更新日:2022年1月4日
管理医療機器販売業・貸与業における各種申請・届出について説明します。
管理医療機器販売業・貸与業の届出について
管理医療機器を販売または貸与するときには、営業所ごとに保健所へ届け出なければなりません。
届書の記載方法及び提出部数については「管理医療機器販売業・貸与業各届書の提出部数及び記載上の注意」をご覧ください。
なお、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業の許可を受けている場合は、届出を行う必要はありません。
また、管理医療機器のうち、電子体温計、女性向け避妊用コンドーム及び男性向け避妊用コンドームについては届出の必要はありません。
管理医療機器は、特定管理医療機器と特定管理医療機器以外の管理医療機器に分類されます。取扱品目がどの管理医療機器に該当しているか、仕入先に確認してください。
管理医療機器販売業・貸与業各届書の提出部数及び記載上の注意(PDF:17KB)
(2部ご用意ください)
- 管理者の資格証明書(当該講習修了証書の写し等。家庭用管理医療機器のみの取扱いの場合は不要です。)
届出内容が変わったとき
届出内容(営業所の管理者の氏名又は住所、営業所の名称、届出者の氏名又は住所、届出(販売業・貸与業)の別等)について変更した場合は、該当する必要書類を添えて30日以内に届け出てください。詳しくは「管理医療機器販売業・貸与業各届書の提出部数及び記載上の注意」をご覧ください
構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。営業所が移転した場合は、新たに届出が必要です。移転する前にご相談ください。
管理医療機器販売業・貸与業各届書の提出部数及び記載上の注意(PDF:17KB)
- 管理者の資格証明書(管理者を変更した場合)
(営業所の構造設備を変更した場合)
営業を廃止したとき
営業を廃止したときは30日以内に届け出てください。
申請窓口(問合せ先)
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)
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このページは生活衛生課が担当しています。