このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 健康・福祉
  4. 衛生
  5. 動物に関すること
  6. 犬について
  7. 飼い犬の登録と狂犬病予防注射
本文ここから

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

ページID:492662980

更新日:2024年10月15日

狂犬病予防注射済票の交付がオンラインでも申請できるようになりました。
詳しくはこちら

※生活衛生課窓口は令和6年11月5日から「すみだ保健子育て総合センター2階(墨田区横川五丁目7番4号)」に移転します。

犬の登録と年1回の狂犬病予防注射をしましょう

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

飼い主の義務です

 ※令和4年6月から改正動物愛護管理法の施行により、マイクロチップを装着した犬の所有者情報等の登録が義務付けられました。まずは犬と猫のマイクロチップ登録制度をご覧ください。
 また、狂犬病予防法では、犬の飼い主の義務として以下のことが義務付けられています。

(1)犬の所在地を所管する場所で犬の登録をすること

 生活衛生課窓口で登録手続きをすると番号が記載された「犬鑑札」を発行します。
 ※マイクロチップを装着して「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトに情報登録した犬については、生活衛生課でのこの登録手続きは不要です。

(2)毎年4月1日から6月30日までの間に1回狂犬病予防注射を受けさせること

 動物病院で狂犬病予防注射を実施した後、生活衛生課で手続きをすると、番号が記載された「狂犬病予防注射済票」を発行します。

(3)「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」は犬に着けること

 どちらも犬の首輪などに着けることが義務付けられています。
 マイクロチップを装着した犬については、その装着したマイクロチップを「犬鑑札」とみなします。

「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」は犬の身元の保証です

 「犬鑑札」(またはマイクロチップ)と「狂犬病予防注射済票」は、犬の登録と狂犬病予防注射が済んでいる証となるので、ドッグランやペットホテルのほか「ペット同伴施設」などを利用する際に首輪等に着けていることを求められることもあります。
 「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」に記載された番号や「マイクロチップ」の識別番号は、犬ごとに固有のものです。万が一、飼い犬が迷子になっても、この番号を基にして飼い犬が飼い主のもとに帰ってくることができます。「犬鑑札」も「狂犬病予防注射済票」も「マイクロチップ」も、迷子札の代わりになります。

ペットの防災対策としてもとても大切です

 災害時などで、ペットを連れて避難所に避難しなくてはいけないとき、犬の登録と狂犬病予防注射が済んでいる証である「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」がついていない犬は受け入れが困難になることもあります。
 飼い犬のために、飼い主の方は忘れずに犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を実施して、「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を首輪に着けてください。

「狂犬病」を知ってください

 狂犬病はウイルスによってまん延し、犬だけでなく、人を含めた全ての哺乳類が感染します。
 人の場合は、狂犬病ウイルスに感染した犬や動物にかまれたりすることで感染します。
 狂犬病ウイルスに感染して発症すると、現代でも治療法はなく死亡率はほぼ100%と言われている、極めて危険なウイルス性の動物由来感染症です。
 昭和32年以降、日本での犬の発生はありませんが、世界のほとんどの国と地域では現在も猛威をふるっていて、世界では毎年5万人以上の人が亡くなっているほどの深刻なウイルス性感染症です。日本では、飼い犬への狂犬病ワクチン接種に力を注いできたこともあり、現在では狂犬病ウイルスが確認されていない世界的にはまれな国となっていますが、狂犬病ウイルスの侵入の脅威につねにさらされている国と言えます。
 そのため、万一のウイルスの侵入に備えた対策として、飼い犬への狂犬病予防注射が重要になってきます。愛犬を狂犬病から守るためにも、必ず年1回の狂犬病予防注射をしてください。

犬の登録の手続き

 飼い犬の登録は犬の生涯1回です。犬を飼い始めたら30日以内(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に生活衛生課で登録してください。

  • 登録事務手数料:一頭につき3,000円(鑑札を交付します。)

※申請時に犬を連れてこないでください。
※令和4年6月以降、犬の飼い主がマイクロチップに係る所有者等の情報を「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトに登録した場合、墨田区に自動的に登録情報が通知されるため、上記飼い犬の登録申請と登録事務手数料3,000円は不要です。また、犬に装着されたマイクロチップが犬鑑札とみなされ、鑑札は交付されません。

飼い犬の新規登録、鑑札の再交付についての申請書ダウンロードのページです。
申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ生活衛生課に持参してください。

 区外で登録等の手続きの済んでいる犬を区内で飼い始めた場合は、変更届の手続きが必要になります。詳しくは、住所や飼い主等の変更等のページをご覧ください。
 犬鑑札を紛失、損傷した場合は再交付申請ができます。(番号は更新されます。鑑札再交付申請手数料:1,600円)

  ※「犬鑑札」とみなされたマイクロチップを装着している犬は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトで変更手続きを行えば、生活衛生課での変更手続きは不要です。

犬鑑札の写真
墨田区で発行する犬鑑札 (直径約25ミリメートル)

狂犬病予防注射済票交付の手続き

 犬には毎年4月から6月の期間に、動物病院等で狂犬病予防注射を受けさせてください。
 注射を受けた後、電子申請または窓口での申請により狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

  • 注射済票交付手数料:一頭につき550円

※電子申請の場合、手数料のほかに郵便料金(110円)がかかります。
※今年度の注射を受けた後、すでに狂犬病予防注射済票の交付を受けている場合は、この手続きは必要ありません。

電子申請

動物病院発行の「狂犬病予防注射済証(証明書)」を用意して、以下のリンク先より申請手続きをしてください。

窓口での申請

以下のものを生活衛生課窓口に持参してください。

  • 動物病院発行の「狂犬病予防注射済証(証明書)」
  • 注射済票交付手数料:一頭につき550円

※申請時に犬を連れてこないでください。

 注射済票を紛失、損傷した場合は、再交付申請ができます。(番号は更新されます。注射済票再交付申請手数料:340円)

狂犬病予防注射済票の写真
墨田区で発行する注射済票(縦約15ミリメートル、横約30ミリメートル。年度により色が異なります)

狂犬病予防集合注射について

 墨田区では東京都獣医師会墨田支部の協力を得て、毎年春に区内の公園等で集合注射会場を開設します。会場では狂犬病予防注射と注射済票の交付を同時におこなえます。
 集合注射会場の場所・日時については、広報、ホームページ等でお知らせします。また、犬の登録をされている飼い主の方には個別に郵送でご連絡します。

犬に関する関連情報

問合せ先

生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939