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住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインが改正されました

ページID:528788832

更新日:2024年11月29日

 住宅宿泊事業の運営にあたり、墨田区の「住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」を改正しました。
 この改正内容は、令和6年7月1日以降に届け出されるものについて適用されます。届出を予定されている事業者の方は、お早目に準備をお願いします。

主な改正内容(令和6年5月8日改正)

事業の実施に伴い排出される廃棄物が適正に処理されるよう、以下のとおり改正しています。
1 廃棄物の処理に関して、すみだ清掃事務所に事前相談を行い、その記録(事前相談記録書、様式4-2)を作成することを定めました。
2 届出書の添付書類に事前相談記録書を追加しました。
3 宿泊者への説明が必要な事項のうち、ごみの処理に関し配慮すべき事項について、ごみを近隣集積所及び道路にポイ捨てしないことを追加しました。

主な改正内容(令和6年3月28日改正)

近隣住民の理解や信頼関係の構築を促進するため、以下のとおり改正しています。
1 事前周知説明資料の参考様式及びその見本を定めました。
2 事前周知を行うべき内容の拡充を行いました。
  〈改正後〉
   ・所在地
   ・住宅宿泊事業者の住所、氏名及び連絡先
    (家主不在型の場合は委託管理業者についても同様)
   ・住宅宿泊事業を開始しようとする日
   ・住宅宿泊事業開始後の緊急時連絡先
   ・苦情への対応方法
   ・住宅宿泊事業法第9条第1項に定める周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な  
    事項の説明内容
3 区への提出資料に、説明資料を添付することを定めました。

改正後のガイドライン、様式等

令和6年7月1日以降に届出されるものについて適用されます。

事前周知の際に使用する説明資料の作成が難しい事業者は、参考にしてください。

関連リンク

お問い合わせ先

墨田区 福祉保健部 保健衛生担当
生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939
(平日午前9時から午後5時まで)

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