このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 健康・福祉
  4. 衛生
  5. 住宅宿泊事業
  6. 住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインが改正されました
本文ここから

住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインが改正されました

ページID:528788832

更新日:2024年4月12日

 住宅宿泊事業の運営にあたり、近隣住民の理解や信頼関係の構築を促進するため、墨田区の「住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」を改正しました。
 この改正内容は、令和6年7月1日以降に届け出されるものについて適用されます。届出を予定されている事業者の方は、お早目に準備をお願いします。

主な改正内容

1 事前周知説明資料の参考様式及びその見本を定めました。
2 事前周知を行うべき内容の拡充を行いました。
  〈改正後〉
   ・所在地
   ・住宅宿泊事業者の住所、氏名及び連絡先
    (家主不在型の場合は委託管理業者についても同様)
   ・住宅宿泊事業を開始しようとする日
   ・住宅宿泊事業開始後の緊急時連絡先
   ・苦情への対応方法
   ・住宅宿泊事業法第9条第1項に定める周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な  
    事項の説明内容
3 区への提出資料に、説明資料を添付することを定めました。

改正後のガイドライン、参考様式等

令和6年7月1日以降に届出されるものについて適用されます。

事前周知の際に使用する説明資料の作成が難しい事業者は、参考にしてください。

関連リンク

お問い合わせ先

墨田区 福祉保健部 保健衛生担当
生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939
(平日午前9時から午後5時まで)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。