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住宅宿泊事業(民泊)が行われている周辺にお住まいの方へ

ページID:350457023

更新日:2024年4月4日

住宅宿泊事業(民泊)とは

 旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
 住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
 住宅宿泊事業を行う場合、事前に区へ届出が必要です。また、墨田区では、届出に先立って、事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して、書面等により事前周知を行うこととしています。
 住宅を活用した宿泊サービスの提供を行う住宅宿泊事業者には、標識の掲示が義務付けられていて、届出番号等の記載された標識が施設の玄関やポストに掲示されています。


標識例(ドア用)


標識例(ポスト用)

住宅宿泊事業者に対しての指導

 周辺地域の生活環境への悪影響の防止、治安維持、犯罪防止等の観点から、住宅宿泊事業者に対して、墨田区では住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインに基づき以下のとおり指導しています。
(1) 宿泊者の衛生及び安全の確保
(2) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
(3) 宿泊者名簿の備え付け
(4) 周辺地域の生活環境への悪影響の防止

  • 宿泊者が届出住宅に宿泊している間に、宿泊者に対し、対面、書面の事前配付、宿泊者の目のつきやすい場所に書面を備え付ける、タブレット端末での表示等により説明を行うこと
  • 当該説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前説明に応じない宿泊者に対し注意喚起できるようにすること
  • 宿泊者に対し、騒音の防止、ごみの処理、火災の防止、喫煙等に関して配慮すべき事項の説明を行うこと

(5) 苦情等への対応

  • 深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応すること
  • 宿泊者が滞在していない間も、苦情、問合せについては対応すること
  • 誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等の配慮をすること
  • 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を講じること
  • 苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて警察、消防、医療機関等の然るべき機関に連絡したのち、自らも現場に急行して対応すること
  • 周辺住民等からの苦情及び問合せについては、その概要及び対応状況を記録し、保存すること

(6) 住宅宿泊管理業務の委託
 家主不在型等の場合には、上記(1)~(5)の措置を住宅宿泊管理業者に委託すること

違法民泊について

 宿泊料を取って宿泊サービスを提供する場合には、旅館業法の許可や住宅宿泊事業法 の届出等を行う必要があります。これらの手続きを行わずに宿泊サービスの提供を行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり罰則の対象となります。このような事象を見つけた場合は、生活衛生課(03-5608-6939)までご連絡ください。

住宅宿泊事業に関する相談窓口

住宅宿泊事業法、民泊制度運営システムの操作方法、その他民泊の制度に関する一般的なお問い合わせ先

お電話又はお問い合わせフォームで受け付けています。
民泊制度コールセンター(0570-041-389)

墨田区内における個別の届出・手続、届出施設に関する相談窓口

生活衛生課 生活環境係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 区役所5階
電話:03-5608-6939
ファックス:03-5608-6405
電子メール: SEIKATUEISEI@city.sumida.lg.jp

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。