精神障害者保健福祉手帳制度

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更新日:2025年9月2日

 精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。
 この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられますので、精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
 精神障害のため日常生活や社会生活にハンデイキャップを持つ方が申請することにより交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。
 制度の詳細は、次のページでご確認ください。

申請に必要なもの

  • 写真1枚(1年以内に撮影したもの、縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 診断書または障害年金の証書の写し(診断書は各窓口にあります。)
  • 個人番号カードもしくは通知カードと身分証明書

※申請に際しまして、「官製はがき(1枚)」が必要な場合があります。
 はがきは、手帳が認定された際に引き渡し日を通知するものです。また、引き渡しの際にお越しいただけない場合に
 は、簡易書留で郵送いたしますので、申請の際に460円分の切手を貼付した返送用封筒をご用意ください(郵送または
 持参)。
※お仕事などで保健所にお越しいただけない方には、郵送での申請を受け付けています。
※詳しくは墨田区保健所健康推進課にお問い合わせください。

申請相談窓口

墨田区保健所 健康推進課 地域保健担当(すみだ保健子育て総合センター2階)
〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号
電話:03-3622-9130

窓口申請手続の事前予約受付けを、ネットと電話で受け付けています。
事前予約は 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から
※窓口来所には予約は必須ではありません。予約なしでもご来所いただけます。
※ 予約された方は、窓口にお越しの際に最初に受付で「予約済み」とお伝えください。
※ 月曜日から金曜日の午前9時から11時まで(祝日および12月29日から1月3日までを除く)は、比較的窓口がすいています。